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年末調整 源泉徴収票
No.1139

年末調整 源泉徴収票

お名前:中尾 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年12月30日
9月に再就職し、その会社で年末調整し源泉徴収票(支払金額683134円)をもらったのですが、4月に10間程働いて(アルバイト扱い)辞めた会社から今日になって源泉徴収票が送られてきました。支払金額は85400円で所得税等は何も引かれていません。
この給与分は何か手続きが必要なのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年12月30日
お尋ねの件です。
中尾様の収入は合計で、768,534円ですが、給与所得控除65万円と基礎控除38万円(住民税は33万円)の合計以下ですので、支払うべき税金はなく、また、会社の方で天引きされている税金はないようですので、確定申告等の手続きは不要です。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月30日
中尾さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

概ね先の税理士先生のご回答でよろしいかと思いますが、給与収入以外に収入がある場合で、確定申告義務があれば、アルバイトの給与を合算して確定申告する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月30日
中尾さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 貴方のように同じ年度において2ヶ所以上から給料を受け取られた方は、基本的には合算して確定申告を行わなければいけないのですが、中尾さんの今回の御質問のケースの場合には、仰られた2つの会社分の給与収入を合計すると、768,534円ということで、所得税並びに住民税も課されない金額であり、あえて申告をされなくても宜しいかと思います。おそらく現在の会社で9月から働かれた分の給料の額面金額に対して引かれていた所得税が、全額同社での年末調整により還付される形になっていらっしゃるのではないでしょうか?
 仮に中尾さんが現在御勤めされている会社で社会保険が完備されて無く、御自身で年間収入を届け出ることを経て国民健康保険料を負担するこが必要とされるような場合には、給与所得の金額の相違により、負担すべき保険料の金額が若干相違する場合もありますが、御所属の会社が厚生年金並びに健康保険に加入されておられるのなら、そのような社会保険料の金額にも影響は及ぼさないので、先程申し上げたことに重ねて、特に何かしらの手続をされなくても宜しいでしょう。
 おそらく中尾さんの御質問が、この平成24年度の最後になろうかと思います。中尾さんそして各々の相談者の皆様、こちらに登録されておられる諸先生方、この税探ネットを御覧の方々並びに税探ネットの関係者の御一同様、皆々様良い御年を!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1139 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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