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最適税理士探索ネット(以下「税探」)利用規約(専門家用)

「税探」は、「税探」利用規約(専門家用)(以下「本規約」といいます。)を以下のように定めます。


第1条(「税探」定義)

第2条(本規約の範囲と変更)

第3条(入会)

第4条(専門家情報の変更)

専門家は、事務所住所、電話番号など、「税探」に届け出ている登録内容に変更が生じた場合には、速やかに「税探」上で所定の登録変更手続を行うことにより、届け出るものとします。

第5条(ID及びパスワードの管理)

第6条(退会)

専門家が希望するときは、いつでも専門家としての登録を抹消できます。

第7条(登録の抹消)

専門家が、以下の各号の一つに該当する場合、「税探」は、専門家に対して事前に通知することなく、当該専門家の登録を抹消することができます。

第8条(会費)

「税探」の入会金および会費は無料です。

第9条(ポイントについて)

第10条(システム利用料金)

1. 専門家が「税探」の「各種サービス」を通じて利用者と口頭、書面を問わず業務契約を締結することとなった場合、 (ただし、「税探」が許諾しているリンクにより、利用者が専門家のホームページへ遷移し直接契約する場合を除く)、 専門家は、利用者から「依頼の旨の連絡があった日」(契約締結日ではありません)の翌日から5営業日以内にその旨及び契約金額を含む依頼内容(その時点で分かっている範囲)を「税探」に報告する義務を負うとともに、成約案件ごとに、システム利用料金として、以下の金額を第2項で定める期日までに「税探」が指定する口座に振込んでいただきます(期日の具体例は、本項の後段をご参照ください)。なお、システム利用料金の算定基礎となる業務契約総額は、経費の立替を除く役務提供の対価として支払われる「一切の金額」を含みます。


(1)顧問、確定申告、記帳代行など業務委託契約が継続的に発生する業務の場合

システム利用料金:契約期間に関わらず初年度年間報酬総額(税込み)の40%
なお、契約時に決算料金と年末調整料金が決定しない場合は、決算料金を月額顧問料金×4.5、年末調整料金を月額顧問料金×1とし、年間報酬総額(月額顧問料×12+決算料+年末調整料(+その他))の算定を行うこととします(ただし、契約書等において、月額顧問料以外に報酬がない旨の記載がある場合はこの限りではありません)。


(2)会社設立手続、相続、株価算定、その他一時的な業務など業務契約が継続的に発生しない業務の場合

システム利用料金:業務契約総額(税込み)の20%。


※ なお、今後の期間の顧問契約と、過去の期間の単発契約を同時に締結する場合、それぞれの契約について利用料が発生します。


【利用者から依頼の連絡があった日及び契約日から見る、「税探」への報告義務の期日、支払期日の例】

利用者から依頼の旨の連絡があった日が5月20日(月)、実際の契約締結日が6月3日(月)だった場合、「税探」への報告期日は5月27日(月)、システム利用料の支払期日は7月31日(契約日の属する月の翌月末日)となります。



2. システム利用料金は、最大2分割までのお支払いが可能ですが、原則として契約成立が確認された月の末日締めで集計され、翌月末日までに「税探」の指定口座に一括でお支払いいただきます(振込手数料は専門家負担とさせていただきます)。仮に、無断での入金遅延となる場合、年14.6%の損害遅延金を加算してお支払いいただきます。なお、専門家と利用者の契約成立日から起算して6ヶ月未満に契約が破棄され、かつ「税探」に支払ったシステム利用料が顧客から受けた報酬の合計額を超えていた場合には、差額を専門家に返金させていただきます(ただし、専門家と利用者の契約成立日から起算して6ヶ月以上経過した契約が破棄となった場合、または契約成立日から起算して6ヶ月未満の契約で契約破棄事由が専門家の過失と見受けられる場合は、この限りではありません)。
万が一システム利用料の支払いが遅延した場合、「税探」は利用者からの契約料を差押えることができる事とします。


3. 受託業務の遂行に際し、専門家が他の専門家にその業務の一部又は全部につき委託した場合でも、その委託料等を業務契約総額から控除せずシステム利用料金を算出することとします。


4. システム利用料金の算定等の便宜上、「税探」から専門家に「税探」を通じた案件の進捗状況や、成約状況といった各種事項の照会、及び業務契約書等の開示、提出の要求を行う場合があります。この際、専門家はシステム利用料金の算定等に必要となる「税探」の各種要求に対し、迅速(おおむね3営業日以内)かつ誠意をもった回答をしなければならないものとします。


5. 専門家が「税探」を通じた案件に関し、「税探」に虚偽の申告を行った場合、「税探」は当該専門家に対し、システム利用料の他に反則金として1案件につき金20万円の支払いを請求できることとします(ただし、システム利用料と反則金の合計額は、年間報酬総額又は業務契約総額を上限とします)。また、専門家が「税探」を通じた案件において、利用者から依頼の旨の連絡があったにも関わらず「税探」への5営業日以内の申告義務を怠った場合、「税探」は当該専門家に対し、第1項で定めるシステム利用料率に10%を加算したシステム利用料を請求できることとします。


6. 専門家は「税探」がコンピュータ処理業務・代金決済業務及びこれらに付随する業務等を、「税探」の指定する者に業務委託し、その者が委託内容に必要な範囲内で個人情報の取扱を行うことについてあらかじめ同意するものとします。

第11条(禁止行為)

専門家は、「税探」の利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。

第12条(情報の取り扱い)

第13条(免責事項)

第14条(準拠法、合意管轄)

「税探」に関する紛争については、日本国法を適用し、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。