一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住宅借入金特別控除について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



住宅借入金特別控除について
No.132

住宅借入金特別控除について

お名前:イサミ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年2月23日
昨年、軽量鉄骨の既存住宅(昭和63年7月16日新築)を購入しました。売買契約締結日は2008年5月31日(ローン特約付)で、所有権移転と残代金の決済は2008年8月30日です。
売買契約日の5月31日をを取得日とすれば、築20年以内で控除の適用要件を満たすことになりますが、引渡し日ですとアウトです。所轄の税務署で相談しましたが、実際に居住した日から築20年以内でなければ、適用とならないとのことでしたが、ネットで調べると、他の税務署で売買契約日を取得日として控除を受けられると説明を受けた人もいるみたいで、一体どちらが正しいのでしょうか?この様な事例などはあるのでしょうか?
 



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年2月23日
お世話になります。

取得の日とは、カギなどの引き渡しがあり、居住できる状態が必要です。
実際に居住開始は、その状態から6月以内となります。

契約日の状態で鍵の引き渡しがあったかがポイントですね。契約書の内容もその辺を記載してあるか。

客観性では、登記の日、住民登録の日となりますので、説明が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年2月23日
中古住宅の取得に関する住宅借入金等特別控除はその家屋の取得の日前20年以内(マンション等は25年)となっております。貴殿の場合は所有権移転と残代金の支払いが8月30日となっておりこの事実からすると20年以内という条件に当てはまりません。鈴木先生の回答と同様ですが、実際の入居がいつかということです。これが争点になります。鍵の引き渡し、電気回線(電力会社への開始届で)及びガス栓開始の連絡書などが7月16日以前か、この日付以前であれば、中古住宅20年以内の要件に該当すると考えます。決して売買契約書の日ではありません。
次に当該中古住宅が地震に対する耐震基準適合証明書又は住宅性能評価がある場合には20年以上でも住宅借入金特別控除が受けられます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年2月24日
築年数は、法律では取得の日以前20年(25年)となっており、取得の日は、前の回答者の通りと思います。
居住開始日は、適用年度の判定に使います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No132 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋