一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 親名義のマンションを使用貸借の場合

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



親名義のマンションを使用貸借の場合
No.1339

親名義のマンションを使用貸借の場合

お名前:スタディ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年5月14日
親が新築マンションをセカンドハウスとして購入後、維持・管理をする条件で子が使用貸借というかたちで入居した場合、生前贈与になるのでしょうか?
以下、おおまかな状況です。

・親:現住所と異なる都道府県の物件を購入。
   マンション価格:8,000万超。
・子:個人名義のマンションあり。ローン返済中
   使用貸借で入居時は、個人名義物件は賃貸に出す予定



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月15日
スタディさん 公認会計士・税尻の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

子に名義変更するわけでもなく、単なる使用貸借ということのようですから、使用貸借で居住した親名義のマンションが子に生前贈与になることはありません。ご心配には及びません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年5月15日
使用貸借の権利は借地権と異なり、税法上ゼロと取扱われていますので、使用貸借に贈与税が課税されることはありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1339 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋