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給与所得者の扶養控除等(異動)報告書
No.326

給与所得者の扶養控除等(異動)報告書

お名前:町工場の社長 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年12月3日
学生のアルバイトと主婦のパートの従業員が、他に所得があるわけではないのですが、給与所得者の扶養控除等(異動)報告書の提出を拒否します。

本書類を提出しないと、税務署から弊社は何かクレームを受けるのでしょうか?

何卒宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年12月3日
給与所得者の扶養控除等(異動)報告書の提出は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。

 手続根拠は、所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3です。

 したがって、給与所得者は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出していただくももです。
 また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出していただく必要があります。
 なお、提出方法は、申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出していただくことになります。この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。
 したがって、懸念されておりますように本申告書に関して、給与支払い者である貴方の方に税務署から提出を求められれば、給与の支払い者に提出させる必要が出てきます。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年12月3日
先の先生のお答えに追加させていただきます。
扶養控除等申告書の提出がない場合、月々の給与から引く源泉所得税は、「乙欄」を適用することになり、年末調整も行うことは出来ません。
月々の所得税を「甲欄」適用として徴収していた場合には、御社の徴収誤りということになります。
制度を説明して、提出させてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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