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年末調整
No.1529

年末調整

お名前:まさし カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2013年11月1日
妻が平成24年11月より産前産後休暇に入り、平成25年1月に出産をしました。平成26年4月より復職予定です。平成25年は妻に所得はありません。

年末調整の書類が会社から届いたのですが、分からないことがあるのでご教授願います。
平成25年は妻は私の配偶者になると聞いたのですが、扶養控除等申告書と配偶者控除申請書はどのように記入すればよいのでしょうか?また、配偶者控除を受けられるとは知らなかったため昨年会社に提出した平成25年配偶者控除申請書には妻の名前を記入しないで提出してしまったのですが、どうしたら良いのでしょうから?また、子供も生まれたので扶養家族となりましたが、私の申告書に記入すればよろしいでしょうか?妻は無給で所得がなかったのですが、妻の会社からも年末調整の書類が届きました。妻は年末調整の書類に何か記入する必要はありますか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月4日
 まさしさん、税理士の小林慶久と申します。昨日、11月3日は文化の日ということで、別にそれだからというわけではないのですが、この9月から通い始めたデッサンスクールに行って参りました。それでは本日、貴方の今年度の年末調整のクロッキーを的確に描いてみたいと思います。
 まずまさしさんにそのアウトラインの程を御示し致しますと、基本的に扶養親族の判定は例年大晦日12月31日の時点で為(な)され、そこで去年の11月より奥様は、御出産のため休職され、平成25年度は収入が無さそうだとのことゆえ、この後年の瀬に掛けて宝くじに当るとか余程の偶発的な事象が生じない限り、世間の方が言われるところのいわゆる「扶養」の対象となる家族、所得税法上の用語だと、控除対象配偶者に該当することになるのです。今年生まれたての御子さんの御誕生自体は非常に喜ばしいことなのですが、税制上は残念ながら年少扶養親族に位置づけられ扶養控除の計上対象にはなりません。とは申せ社会保険等の絡みを鑑(かんが)みれば、会社に報告しておかなければ、いずれ不利益を被ることも想定されるため、このような折にしっかり御知らせした方が宜しいでしょう。
 ところで上記の配偶者控除に関する具体的な記述の仕方についてでありますが、国税庁のホームページにもその記入の方法は告知されておりますけれども、御手許に届いた「給与所得者の扶養控除等申告者」の上部の「主たる給与から控除を受ける」細目の一つであり、「A」の文字が付された「控除対象配偶者」の欄の所定の氏名や生年月日並びに住所欄その他に必要事項を記入し、平成25年中の所得の見積額を書き込むべくスペースに0円としっかり御明記下さい。たとえ書類に多少の不備があったにせよ然程(さほど)問題は生じないのですが、要はまさしさんの会社の総務ないし経理の担当者さんに、貴方の奥さんの所得が無いことをはっきり伝え、彼(か)の方にその実状に応じた適正な処理をしてもらうことが重要なのだと御認識して下さい。
 次にまさしさんの仰っておられる配偶者控除申請書というのは、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書のことだと御察し致しますが、配偶者控除特別申告書というのは、例えば配偶者控除が適用されない奥様に付き、所得の金額が一定の範囲に収まるのであれば、所定の表に従い段階に応じた、その方に対する控除を認めてあげましょうというのがその趣旨で、パート収入だと103万円を超える方から114万円未満の範囲の者がその認定対象となります。それゆえまさしさんは、同控除に関する記述に関しては無視されても良く、されども同じ書面に記載されている保険料控除申告書に付き、一般の生命保険、介護保険、個人年金保険、地震保険に対しての必要な記入をされないと、本来受けられるべき控除を受けられない羽目に陥るのです。これについても100%厳密に正確ではなくても 貴方が現時点におきまして加入していらっしゃる保険契約について、どのような種類の保険に年間いくら払うことになるかということを、まさしさんの会社の担当者の方に分かって頂くのが肝心です。仮に書き方がどうにも分からなければ、保険会社から送られてくる控除証明書をそっくりそのまま添付すれば事は足りるでしょう。
 最後に本件の御質問の年末調整に伴うまさしさんの今後のグランドデザインを顕しますと、来年平成26年4月以降は奥様がかっての職場に復職されるそうなので、彼女は実質的な扶養としての「控除対象配偶者」からは外れます。御子様について、将来的に概ね満16歳に達し高校に入学する頃に扶養親族に該当し、満19歳の大学に入学する時分に特定扶養親族として前述の扶養控除の金額が加算され、目出度く大学を卒業し、就職為(な)さるような暁には扶養から除かれると大まかに御理解下さい。また細かい事項については、いつでも当サイトを御活用してもらえればと願っております。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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