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土地・建物売却による申告
No.343

土地・建物売却による申告

お名前:はんぴ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年1月15日
昨年、土地・建物を売却しました。
借金の連帯保証人になっていたため、実際の益は400万円ほどですが、借金の部分を省いたら3000万円ほどの額になります。

申告する際は、どちらの金額を申告すればよいのでしょうか。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年1月15日
連帯保証人として 代理で返済した場合 求償権という物が発生し 借入した本人から代理弁済したものを 返して貰える権利が発生します これは 当然 貰えないと思いますが 確かに弁済不能ならば その部分は 譲渡が無かった物として 所定の手続きが必要ですが 400万部分が 課税対象になるもの 考えます
 いずれにしても求償権が行使不能かどうかがポイントとなります  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の内田税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年1月15日
お世話になります。

保証債務の履行に伴う譲渡については、特例措置が設けられております。
一定の条件をクリアーすれば、連帯保証部分は収入がないものとなりますので、税金が課税されないかもしれません。

専門家にその辺の条件をクリアーされているか相談することをおすすめします。

条件クリアーの場合は、3,000万円が収入金額となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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