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年金 確定申告
No.1269

年金 確定申告

お名前:年金 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年3月10日
23年度から公的年金の確定申告が改正したと
思いますが、このようなケースは確定申告
しないといけないでしょうか?
給与収入 350万 年末調整済み
公的年金 280万 源泉所得税も引かれています。

ここで確定申告の計算をすると 1200円徴収になります。
こういう場合は申告しないとだめですか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月11日
年金さん、こんにちは。

そうですね、23年の改正は
年金収入が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円以下の場合は
申告しないことができると言うことです。

年金さんは、上記要件に当てはまらないので申告する必要があります。

医療費控除とか追加の所得控除はないのですね?
配当所得とかあれば、敢えて申告することにより、配当控除など受けられます。

電子申告税額控除(初めてなら3000円の税額控除)も受けられます。
住基カードは市役所で30分もあれば受け取れますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月11日
年金さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

公的年金等の収入金額が400万円以下の者は所得税の確定申告が不要になりましたが、それは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である者に限られます。

年金さんは、他に給与所得がありますので、年末調整をされていても、確定申告をしなければなりません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年3月11日
次の①と②の両方に該当する場合には、所得税の確定申告が不要になりました。

① 公的年金等の収入金額が400万円以下。
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下。

ご質問者の場合は、給与所得が227万円となり、②の要件を満たさないので、確定申告をする必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.4 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月11日
 年金さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 年金さんの場合、基本的に20万円を超える給与所得が存することになるので、確定申告は行わなければいけません。と申しますのも所得税法第121条3項において、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつそれ以外の給与や事業所得の合計額が20万円以下の方でいらっしゃれば、申告不要ということになるのですが、残念ながら貴方の場合には、相応の給与収入があるため、税務上におきまして、どうしても申告は必要ということになります。年金収入に関して源泉徴収もされておられるため、最終的に改めて納められる税額は、1,200円ということだそうで、しっかり払ってスッキリして頂き、心身共に春を迎えてもらえればと願う次第です。 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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