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会社に対しての肩代わり支出
No.1365

会社に対しての肩代わり支出

お名前:サインツ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月28日
故人の相続問題に絡んで、故人が経営していた会社の電気・水道代が会社からの支出でなく、故人名義の口座から長年支払っているのを確認しました。 遺産問題からこのお金の扱いが、故人の遺産に組み込む事ができるのか? また、会社に対しての請求ができるかどうか? 困っています。

ご回答宜しくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月28日
サインツさん、御初に御目に掛かります。
 税理士の小林慶久と申します。つい数日前まで、事務所のパソコンからインターネットが繋がらなかったのですが業者の方に頼み、なんとか回線が昨日甦ってくれたのです。不通の際には、インターネットを備えた漫画喫茶に通ったりもしたのですが、そこでふと一世を風靡した名作、あの「北斗の拳」の表紙に何気なく誘われ、思わず頁を始めて開いてみたりしました。主人公のケンシロウのように伝説の暗殺拳「北斗神拳」をもちろん私が操れるわけではありませんが、心意気の「真剣」でこれより貴方の御悩み封殺に取り掛かってみたいと思います。
 御尋ねの被相続人としての故人が長年立替えていらっしゃったと仰られる、その方が経営されておられた会社の電気・水道代等の光熱費について、その御金が引き落とされた預金通帳等の書類が備わっていらっしゃるのであれば、その会社に対する債権として相続財産を構成することとなります。と申しますか、サインツさんの言われたような事実が継続的に為(な)されていたということは、その会社の帳簿にも当然に経営者でいらっしゃった故人に対する債務が貸借対照表上に計上されているはずです。ゆえに御質問の水道光熱費に限定されたことでは無く、その法人に関して被相続人の亡くなられた時点での試算表に記載されるべく、故人に対する借入金の額が相続人の御立場からすると、貸付金として相続財産に算入すべき財産となり、会社に対しては遺産分割協議によって、その債権を承継された方が当然請求権を有することになるのです。
 ただサインツさんが留意しなければいけないこととして、御伝えして頂いたように会社で支払うべき経費を個人が肩代わりされたということは、その会社の経営状態が思わしく無く、資金繰りがうまく回っていなかった可能性も否定出来ません。もちろん単に何かしらの事務処理の都合上の理由によるものだったのかもしれないのですが・・・。前記のような場合におきまして、明らかに回収出来ない貸付金であれば、それを請求すべく相続財産として認識してしまうことによって、課税の負担が増すだけという事態を招くことにもつながってしまいます。つきましては前文のような場合には、相続税の財産評価通達により、件の貸付金をむろん会社に請求せず、相続税の課税の基となる財産に含めない方法も認められます。ゆえに状況に応じたやり方を選択されて見て下さい。
 そしてまた何か必要が生じたら、再び当サイトを御利用して頂ければと所望致します。「御前の脳はすでに死んでいる!」などとサインツさんその他の相談者の皆様から誹(そし)りを受ける事の無き様、私も常日頃から業務に関する知識の研鑽に努めて参りたいと気を引き締める次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月29日
 サインツさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 故人が会社が負担すべき水道光熱費を負担されていたということですね。
 故人はどのような意図があったかは、今となっては不明である…ということを前提に、会社の帳簿上、故人への借入金や未払金として計上されていないのであれば、故人の負担分を会社へ請求することは困難と思われます。
 それは逆に、相続財産としても、会社の借入金や未払金として計上されていないのですから、会社への債権ではありません。故人の相続財産にもなりません。

 ただし、死亡後は、相続人の負担になりますから、会社へ請求することは可能と考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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