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未払役員報酬の期限と税金について
No.1545

未払役員報酬の期限と税金について

お名前:飛燕 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年11月9日
宜しくお願いします。

自身が代表取締役を務める株式会社の業績が赤字続きで思わしくなく
現在、自身を含む他役員(親族)に対する報酬未払いが続いています。

このままだと年度を跨いで来年度も続きそうなのですが、役員が同意の上としてどのくらいの期間この状態が続くと問題になるでしょうか?

また来年度、原資となる利益が上がればまとめて報酬支払いを検討しているのですが、その場合は数百万円と一度に支払う額が高額になります。
この場合、法人側、個人側として課税上不利になることはないでしょうか?





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月10日
 飛燕さん、税理士の小林慶久です。確か先日も御質問して下さいましたよね?引き続き宜しく御願いします。
 役員報酬の未払計上に関しまして、その額自体が税務上の適正な数値であるならば、特に期間的な制限が課せられるわけではありません。ただ貴方が最後に御聞きになられている旨に関連して来るのですが、役員個人への所得税との兼ね合いにおきまして、原則的には未払い分に付いても月々の源泉徴収が行われ、その分の税額は所轄の税務署に納めるべきこととなります。そこで一般的には、業績が悪いのに延々と未払いの役員報酬を計上されても、余分な税額を納めなければいけなくなるため、支払える見込みのない役員報酬ならば、いっそのこと減らしてしまえという流れになるのです。もっとも個人の所得税に付いては、実際に収入を受け取った段階で計上することも認められているのですが、一時に多額の役員報酬を受給する形になると、その月に徴収される所得税の割合が突発的に跳ね上がってしまうことになります。
 そこで御社におかれましては、来年度には蓄積された未払いの役員報酬を支払えるべく、収入が上がりそうな見込みも有る御様子ゆえ、現時点では所定の額を未払いで計上の上、それに対する所得税額を法人が立替え払いするような形態で御負担しておかれ、実際に件の役員報酬を支払うような際にまとめて御清算されたら如何ですか?そのように為(な)されば単月だけ源泉所得税の負担が高額になるような事態は避けられます。
 仮に現時点で期待され得る収益が、来(きた)る将来に上がらなかったとしたら、その段階で遡及的に役員報酬を減額されるのも良いかもしれません。そのような際には、前述のそれに対して納付された源泉所得税額は、法に則った手続により還付を受けられることになるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月10日
お尋ねの件です。
法人が、役員の報酬を損金参入するには、例え資金繰りが厳しくても原則、毎月定額を未払計上する必要があります。
そして、資金繰りがついたときに、役員に報酬を支払い、未払金を消し込みます。
その時に源泉徴収を忘れないようにしてください。
ただ、何年も、役員報酬が、未払いであるというのは、そもそも、その役員報酬の総額が妥当かどうかということになります。
そこで、次の株主総会の時に役員報酬の限度額を改訂、減額する決議をして、以後、それに従い定期定額で報酬を支払うようにしてください。当然、業績が悪いので、報酬が半額悪くすれば無給もあり得ましょう。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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