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印紙税
No.159

印紙税

お名前:吉村 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年3月26日
会社で収入印紙や切手を印紙を、手数料(受験料やパスポート申請)や書籍の購入などに充てる場合があります。
このような場合にも、会計上は、手数料ではなく租税公課として問題ないのでしょうか?規程などありますか?

宜しくお願いします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年3月26日
印紙や切手はいわゆる「金銭等価物」ですので、購入のタイミングでは費用化されません(厳密に言うと)。

切手は郵便というサービスを利用したときに「通信費」になり、
印紙は印紙税として課税文書に張付け割印を押したときに「租税公課」となるものだとお考えください。

そのため、金銭等価物として書籍の購入に充てられた場合、現金で書籍を購入した場合と同じこととなります。

そのため、「新聞図書費」として処理することとなります。

租税公課は非課税ですが、新聞図書費は課税取引となります。

新聞図書費として処理される方が結果的にお得になるかと思います。

どうぞよろしくお願いします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年3月26日
質問は会社にある切手や収入印紙を現金代わりに使用して書籍の購入などに充ているということなのでしょうか。であれば印紙購入時は
租税公課 ××/現金預金 ××と仕訳されていることになります。
書籍を印紙等で購入となると
書籍費 ××/租税公課 ××
となります。書籍費の部分が手数料などの科目になることはありますが、借方に租税公課となることはありません。したがって貸借対照表や損益計算表には、現金などの資産が減って、費用として手数料(書籍費)が計上されることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年3月26日
はじめまして。福田和博と申します。

以下、中小企業の処理として記載します。御社が上場会社であれば担当の監査法人様にご確認ください。

販売管理費の勘定科目の分類については、財務諸表規則85条に「当該費目を示す名称を付した科目をもって掲記」するように規定されています。

つまりお金の使い途に応じて科目を分類する必要があり、何をもって支払ったかは問われていません。

したがってパスポート申請の費用等は手数料で、書籍の購入費用は新聞図書費で処理するのが財務諸表規則の考え方でしょう。

なお、パスポート申請手数料、学校教育法規定されている受験料は消費税が非課税ですので便宜的に租税公課に入れておく会社もあるようです。

また郵便切手は通常は通信費で処理されます。

消費税の処理について郵便切手を購入したときに消費税を抜く処理をされている場合に、書籍購入のために切手を使った場合、書籍代からさらに消費税を抜くと二重に消費税を抜くこととなります。
書籍代からのみ消費税を抜くように注意が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.4 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年3月26日
原則として印紙・切手は購入した時点では費用にならないのですが、使用した時に費用にするのは煩雑になりますので、便宜的に購入時に費用としても問題ありません。

購入した印紙・切手を、他の用途に使用する場合、その時点で振り替え処理をするほうがよいかと思います。


  新聞図書費/租税公課

  買掛金  /通信費

などです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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