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法人成りした時の固定資産(土地)の資産計上
No.1874

法人成りした時の固定資産(土地)の資産計上

お名前:みき カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年7月1日
はじめまして。
取引先の決算書を拝見しどうしても疑問に思いご質問させていただきます。これまで個人事業主として事業を営んできた方が、昨年1月に法人成りしました。
個人で創業した際に、金融機関から借入し、土地・建物を取得しています。土地については一部代表者の父親名義。残りの土地一部と建物は代表者個人の所有となっており、現在、賃貸契約を結び支払い家賃が発生しています。
法人成りに伴い、事業性の借入金を重畳的債務引き受けの方法により、法人が引き受けしましたが、今回決算書を見せていただいたところ、土地の部分が法人の固定資産として計上されていました。
(借入金の残高については代表者貸付で計上されております)
代表者個人の所有物で、賃貸という形をとっているのに、土地の資産計上は認められるものなのか不思議でたまりません。認められるからこそ、そのような決算書類となっていると思いますが、どういった根拠があるのか教えてください。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月2日
 みきさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の事項に関し、具体的な数字が分からないので確定的なことは申し上げてられないのですが、一つの土地に関し、法人と個人の共有形態での占有は有り得ますが、それに当て嵌まらず、同一の物件に付き所有権が重複して成立するという類の事態は、基本的に決して起こり得ません。
 そこで伺った限りの情報から察するに、例えば土地の所有権は内々に法人に移転されても、建物の所有権が個人のままでいらっしゃれば、取引の仕組みとして個人は法人から賃貸している建物の部分の家賃を支給され、その建物が供している土地の賃料料いわゆる地代を、先程とは逆に個人が法人に御支払いされることとなるのです。
 みきさんの取引先の会社さんが税務も含め、どこまで適正に土地の所有権移転に伴う手続を行われているのかなどということに対し、当然ながら私には知る由も無いのですが、上記に御示しさせて頂いたスキームに合致されていらっしゃるとすれば、貴方の御質問の対象になられた事象は一般的に十分想定出来ることです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月2日
お尋ねの件です。
重畳的債務引受ということは本来の債務者である個人はそのままで、さらに法人も債務者となったということでしょう。
設立の際の法人の仕訳を仮に資本金0、債務が100とすると
代表者貸付100/借入金100ということでしょうか。
そうするとその土地を資産に計上すれば貸借不合致でおかしなことになりましょう。
借入金の相手勘定として土地を計上したということは考えられませんか。
仰せのように、代表者個人の土地がそのまま法人の資産に計上されることは通常、考えられません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1874 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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