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申告者の変更
No.258

申告者の変更

お名前:nokonoko カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年9月22日
個人事業主です。白色申告をしております。住宅外壁施工業者です。義父・義兄・主人でしております。
5年ほど前に代表を主人がすることになり、主人の名前で申告をし、義父と義兄は手伝い程度の給与にしていますので、残りの所得を全て主人が抱えていますが、当方3人の子供がおり、保育料や健康保険などが高く設定されてしまいます。できれば義母と2人暮らしの父の名前で申告したほうが色々とお得なのではないのかと考えているのですが、私が事務的なことをしておりますので、取引先からの書類等は当家に届き、振込み口座等も主人の名前にしてしまっております。取引先に迷惑がかかるので、口座等はこのままにしておきたいのですが、来年から義父の名前で申告することは可能でしょうか。また、義父のデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年9月24日
義父の名前へ申告することの可否ですが、取引先等との書類のやり取りや売上金の受取口座等をご主人の名前で継続するのであれば、事業主(経営者)はご主人と判断されると思いますので、義父の名前で申告することは認められないと思います。
義父、義兄とは別居(生計が別)のようですので、事業専従者には該当しませんので、通常の給与をお支払になったらいいのではないでしょうか。
また、青色申告をお勧めします。奥様にも届出をした金額で、青色専従者給与の支払が認められますので。ただ保育料や健康保険税は、世帯で計算されると思いますので、この点ではメリットはないかもしれません。
以上です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年9月24日
はじめまして。

結論から言いますと、問題ありと考えます。
まずどなたの事業であるのかということを、社会保険等の料金の多寡で決めることは疑問です。
実質的な事業主体がご主人であるならば、ご主人の申告とするべきでしょう。
その上で対応策を検討されるべきです。

お父様とお兄様の給与を手伝い程度というのも理論的根拠があるのかどうか引っかかるところです。

目的が保育料や社会保険料の引き下げにあるということですが、たとえお父様名義の所得にした場合でも、ご主人の所得が多くなるのであれば、効果は小さいのではないでしょうか。

この辺りは個人事業者が法人成りする場合と同様、申し訳ないことですが、綿密なシミュレートを実施しないと有利不利は明言できません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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