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受取利息の仕訳と決算について
No.724

受取利息の仕訳と決算について

お名前:ラヴィ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年7月29日
預金利息100で所得税15、利子割5の場合

現金預金80/受取利息80
法人税等15/受取利息15
法人税等5 /受取利息5

とすれば、別表4、5(2)に記載の必要はありませんか?

また、一般的には損金算入より税額控除の方が有利ですか?



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月1日
はじめまして

会計士の福田です。

預金利息を法人税等で処理した場合、

別表4において損金の額に算入された納税充当金として加算します。

また別表5(2)において

利子割は道府県民税の利子割欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理し、

源泉所得税はその他の損金不算入欄で「充当金取り崩しによる納付」として処理します。

これらの税金は損金算入はできず、税額控除で処理します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月1日
ラヴィさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

別表4の「損金算入利子割」に5を、「法人税額から控除の所得税額」に15
別表5(2)「道府県民税」「都道府県利子割」「当期発生額」に5、「損金経理」に5を記入
     「損金不算入」「源泉所得税(自分で追加)」「当期発生額」に15、「損金経理」に15を記入

一般的には、損金算入より税額控除のほうが有利です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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