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貸倒れ
No.1253

貸倒れ

お名前:zeitaka カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月4日
不動産貸付を営むものです。
家賃を滞納した賃借人が退去してから1年余りが経過したため所得税法基本通達51-13『1年以上経過した場合』の規定を使って貸倒れ処理をしようと考えております。
この規定の中には『担保物がある場合を除く』と書いてあります。預かっていた敷金は担保物に該当すると思うのですが、不動産の管理会社が没収せず賃借人に返還してしまいました。こういう場合でも『担保物あり』と解釈してこの通達を使って貸倒れ処理はできないのでしょうか。どなたかご教示ください。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年3月4日
回答します。

預かっていた敷金を不動産の管理会社が賃貸人に既に返還したようですが、賃貸人にある貴殿は
預かり敷金を清算するために賃借人から一度返還を受けることができますか?
たぶんそれは無理であろうと思います。

従いまして担保物はないものとして認識し貸し倒れとして処理することになるかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月5日
お尋ねの件です。
いわゆる事業的規模で不動産貸付(5棟10室以上)をなさっているという前提でお答えいたします。
未回収の家賃で、1年以上経過したにもかかわらず弁済がないということで、債権の担保としての敷金が、不動産会社の手違いで、すでに賃借人に返してしまっているので、担保がない状態になっております。
従って、一般的にはこの通達を利用して、未回収の賃料を貸倒処理できるものと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月5日
zeitakaさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。私事で恐縮ですが、週末から今日に至る迄当事務所のパソコンの配線に不具合が生じ、インターネットが繋がらず不自由致しました。然れども本日無事に業者の方の御力添えの下(もと)に再通を果たした折、zeitakaさんほか他この税探ネットを経由されて御相談される皆様方と心と心が通じ合うことを志し、以下に回答させて頂きます。
 此の度の事実関係の認識に当たり、既に貴方の不動産物件を管理されていらっしゃる会社の方が敷金を返還してしまったのですから、税法上担保物は無いという解釈になろうかと思われます。御呈示の所得税基本通達51-13におきましては、いわゆる商売人、言い換えればその道のプロフェショナルとしての事業所得のある方を対象に定められているため、ごく一般的に不動産貸付を行われておられるzeitanさんのような方に関して、御質問で述べられたような貸倒が発生した場合、その必要経費への御算入については、逆に上記通達よりも緩く扱われても宜しいのではないかと慮(おもんばか)ります。
 従って不動産管理会社さんが本来は未収の管理も為(な)されるべきはずだと推測致しますが、そうした専門家を通しても収受すべき家賃が回収不能に陥った場合、そのような時点で貸倒の認定がされても良いような気がしてなりません。ゆえに御示しの貸倒の事象が現実に発生していらっしゃるのであれば、それに付き税務上は必要経費に計上されて構わないと考える次第です。
 上述に申し上げた旨とは税金の範疇から派生した話しなのかもしれませんが、前記で触れさせて頂いた未収の債権としての家賃や敷金の管理に関する業務に際し、貴方がそれを委任されていらっしゃる不動産管理会社の方が誤って、今回のように賃借人に返還してしまわれた事に関して、そこに法的な過失が存するとすれば、それに基づき民法に規定する注意義務の過怠による損害賠償責任を追及出来るのではないかと推察致します。何も仰々しく裁判所等に訴えろとまでは申し上げませんが、何かしらの補償に応じて貰うべく働き掛けを御検討されても良いのではないでしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1253 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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