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不動産所得の漏れについて
No.1488

不動産所得の漏れについて

お名前:アップル カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年9月27日
私は離婚して子供を連れて実家に同居している会社員女性です。同居の父(母は既に死亡)は年金生活中ですが、父所有の空き地があり、数年前から駐車場を始めました。ある会社との契約で年間120万円ほど収入があります。父は、生活費は年金で十分だから駐車場収入は私に贈与するといって、振込口座を私にしました。父は1年ほど前から痴呆で介護施設に入り、現在は私が娘であることもわからないほど進行しています。先日、税務署から、この駐車場の不動産所得の申告漏れということで私宛に通知が届きました。(私の口座に入金になっているので私の不動産所得と勘違いしてると思われます。)
ここで質問なんですが、賃貸借契約書が見当たらず内容が確認できませんが、貸主が父であっても私の名前になっていたとしても、父所有の土地ですから、父の名前で指導に従って確定申告しようと考えていますが問題ありますか?(贈与については調べると年間110万円以上は贈与税の申告が必要とあったので贈与申告予定です。)(父が駐車場の申告をしているかは確認中ですが、申告済みであれば贈与税のみ申告予定です。)



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2013年9月27日
アップルさんのおっしゃる通りでよいと思います。空地を駐車場などとして貸している場合は、土地の所有者が所得者となります。おそらく賃貸借契約書の名義人がアップルさんになっているので、アップルさんに不動産所得があるものだとして通知書が届いたのだと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年9月27日
アップルさん、こんにちは。

 御尊父の状態心配ですね。

①不動産所得の主催者は、所有者なのでお父さんの申告となります。
 収入金額 ー 固定資産税とか街灯代など =不動産所得

②貴女への入金
 生活費だと説明したらいかがでしょうか。同居なので実態があれば
 良いと思います。(贈与課税は厳しい。)

③子供と貴女と半々にしておく。 → 110万円以下

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年9月27日
所有者がお父様名義である場合、地代収入の申告はお父様で申告をし、その収入代金のすべてが
アップルさんが受料しているわけですから、父からアップルさんに対する贈与とみなします。
従いまして基礎控除110万円を控除して贈与税の申告をすべきと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1488 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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