一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 営業権の譲渡について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
高橋敏枝 税理士
東京都
細田幸夫 税理士
東京都



営業権の譲渡について
No.1543

営業権の譲渡について

お名前:熊 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年11月7日
個人で飲食店を経営していますが、この度、営業権を従業員の一人に譲渡することとしました。譲渡価額は条件付きで、10年間にわたり毎月20万円支払い、その間に私が死亡した場合には、10年間のうちの残りの期間については10万円減額して、私の妻に支払うという内容です。
この場合には、譲渡年度において、総額の2400万円が譲渡収入金額なって、総合の譲渡所得課税になるのでしょうか? もし、途中で私が死亡した場合には、過大となった譲渡所得について更正請求可能期間内であれば、妻(相続人)が更正請求できますか?
最後に基本的な質問ですが、営業権の価額というのは、その時点での営業をできる権利の価値ですから、私が死んだら減額するといったいたような私のほうの生活費まで考慮されるような価額の決め方は税務署からクレームがつく可能性はありますか、また、その場合に譲渡価額の一部は贈与認定を受ける可能性はありますか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月8日
熊さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず基本的な部分から御答えさせて頂ければと思いますが、熊さんが経営されておられた飲食店を従業員の方に売却される際の営業権の対価を分割払いとすること、貴方が亡くなられたとしたら、それまでの御夫婦御二人分の生活費のうち必要となるのは奥様御一人分に減るので、それに伴う対価の金額の減額も、契約の御締結に当られる両当事者の合意の上でしたら、法的及び税務上は何の問題も生じません。
 上述のように営業権の対価の元々の金額自体に変動する要素があること、契約に基づく分割払いの条件に従いその価額の授受が行われること等を考えたら、入金が確定するのは期間の経過に従ってという流れになるため、原則として240万円の譲渡収入を10年間づつ御申告為(な)されたら如何でしょうか?それによらば熊さんが御考えになられていらっしゃる一時に収入を計上するのに比べて以下に掲げるメリットがあります。

(1)貴方も御存知のように所得税は累進課税のため、一時に多額の収益を計上してしまうと、その税率も高くなりますが、長い期間で前記に比べ低額の収入を計上されれば、それに対する税率も軽くなります。それでは以下にシュミレーションを行ってみましょう。便宜上基礎控除以外の所得控除金額は無視致します。

①1年で譲渡収入としての金額2,400万円を計上される場合
{2,400万円 - 50万円(特別控除額)- 38万円(基礎控除)} × 0.4 -
 2,796,000円 =  6,452,000円

②10年間に渡り、240万円の譲渡収入を計上為(な)さる場合
{240万円 - 50万円(特別控除額) - 38万円(基礎控除)}× 0.05= 76,000円
76,000円 × 10年間 = 760,000円

①②の差額  6,452,000円 - 760,000円 = 5,692,000円

(2)上記(1)とも関連があるのですが、50万円の特別控除額の活用も単年度で終わるのでは無く、10年間使い続けることが出来るのです。

(3)熊さんの奥様は「自営業者の妻」という立場に該当し、一般的には今後の年金収入もそれほど多くはないと推察致しますが、それに起因する配偶者控除38万円の控除金額も収入を分割で計上されることにより、10年間に渡り所得金額の軽減を図ることに繋がります。

(4)これから事業収入が少なくなり、消費税の免税業者となられてから収受する譲渡収入については、消費税の課税対象にも該当致しません。

 上述の旨を御理解して頂き、それに基づく処理を前提にされれば、御懸念の如く所得金額が過大に計上されてしまう恐れはほとんど生じません。さすれば実際の御入金額に応じて譲渡所得金額を算定すれば良いのですが、御尋ねの更正の請求の処理については貴方の相続人となられる奥様等の御家族の方々が概ね5年の期間内にされれば、法制度に則りその適用対象となる条件は満たすと思います。されどしかるべき法定の期間を過ぎてしまうと本件譲渡収入金額に付き1円の修正も利かないのです。さらに一年間で収入を計上してしまえば、たとえ更正の請求が認められたにせよその前段階で、住民税のことも考慮しますと、上記(1)①で算定致しました以上の公租公課の負担が生じます。
 件の契約に基づく収入金額をこれまで申し上げたように10年間の分割で申告され、万が一その期間内に熊さんが亡くなられた場合に関しましては、その時点より月額10万円に減額された上で奥様が受け取るべき金額の総額は、相続財産に含められる相続税が課されることになります。ちなみに前掲の更正の請求に拠る還付税額も、原則は先述の財産として課税の対象になってしまうのです。
 それゆえ契約期間の経過に応じ、再三申し上げますように熊さんとしては分割で収入金額の御申告を為(な)され、税金その他の負担の圧縮を図られた後、これからの余生をしっかり謳歌されて下さい!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1543 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋