一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 住宅ロ-ン控除について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



住宅ロ-ン控除について
No.1597

住宅ロ-ン控除について

お名前:田中 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年12月6日
今年11月に近所で中古住宅(10年前建築)の優良物件が出たので、住宅ロ-ンにて購入して、登記変更し、すぐに引っ越す予定で住民票も変更しました。ところが精査すると白アリ等により水廻り(浴室台所トイレ等)を中心に改修が必要なことがわかり現在改修工事中です。工事は来年1月末までかかるとのことで引っ越しは来年2月を考えております。ここで住宅ロ-ン控除について教えて下さい。(住宅ロ-ン控除については調べたところ、下記以外は条件を満たしております。)
Q1.居住開始時点の控除となるとありましたので、来年度の控除開始となるとは思いますが、住民票はすでに変更してあります。来年の控除とするにはどうすればよいですか?(引っ越し時の請求書・領収書や電気や水道の開通資料を揃えておけばよいですか?住民票を元に戻し、引っ越し後に再変更が必要ですか?その他良い方法はありますか?)
Q2.土地建物合計3000万円に改修500万円の合計3500万円のうち住宅ロ-ンを3200万円借入できましたが、 控除対象となる借入残高は、3200万円ですか?それとも改修を含まない中古住宅3000万円分ですか?
以上宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年12月10日
田中さん、こんにちは。

A1.
 実際に居住した年分なので住民票登録は直接関係しません。

A2.
 これは難しい問題ですね。
 中古住宅部分の3000万円(諸経費含まず本体建物部分)の翌年末残高
 は間違いないのですが、残りの部分はリフォーム控除として条件さえクリアー
 していれば適用ができると思われますので専門家と相談してみて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年12月10日
1, 居住開始時から住宅借入特別控除が受けられます。本年は住民票を移したとしても、実際に改修工事が完了していなく居住できない状況ですから、来年から申請をすることが最善です。

2、改修工事ですが基本的には対象となるかと考えます。
  本体である建物及び土地は当然の事ですが実際に取得した時点で、当該家屋のうち居室の一部を
  改修しなければ居住することができない事情がありそのための改修工事ですから、一連の住宅取  得に関わる工事と思われます。
  この改修工事が対象外と言うことにはならないと考えます。
  増改築(100万以上の工事)に該当しますので、住宅借入特別控除の対象になります。
  限度額は銀行からの借入残高である3200万円が対象になるかと思います。
  念のため来年になってから所轄の税務署に相談してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1597 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋