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無申告者への罰則について
No.1623

無申告者への罰則について

お名前:藤間 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年1月5日
お世話になります。個人事業主をしております。
平成23年に100万円程の所得があったのですが確定申告をしておらず、現在その年が無申告となってしまっております。
ですので税務署からの連絡が来る前に、自主的に23年度分の確定申告を行なおうと考えているのですが、
その場合も平成23年度から強化されたという無申告者への罰則の対象となってしまうでしょうか?
※故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」や
故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合でも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せらる等といったもの
だそうです。素人が調べたものですので誤っておりましたら申し訳ございません。

今から自主的に申告した場合でも延滞金等の他に上記の罰金の対象になってしまうのか、
ご教示頂けましたら幸いでございます。お手数をお掛けして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月6日
藤間さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 無申告の場合の罰則規定に関しては貴方の仰るように、故意という表現はいずれにしろ使われていないのですが、所得税法第238条3項により確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合には「5年以下の懲役ないし500万円以下の罰金」、所得税法第241条により正当理由が無く提出しなかった場合には「1年以下の懲役又は50万円以下」の罰金に処されると記されております。但しそれらのペナルティまで課されるケースに付き、国税庁が絡む案件には生じ得るのかもしれませんが、通常の地域の管轄の税務署さんが行う一般的な税務調査ではまず発生致しません。
 ましてあなたの場合は文面から御察しさせて頂くところ、平成23年度でトータル100万円の所得の申告が漏れていらっしゃるということで、国民年金や国民健康保険料を一切加味しない基礎控除の38万円を差引いた課税所得ベースでの申告漏れは62万円、ゆえに税額の納め漏れは最大限で31,000円となり、税吏の方々からすれば取立てて騒ぎ立てる事例でも無く、従って上述の罰則を憂う必要は一切ありません。強いて刑事事件で例えるならば、子供の万引きに相当するものだぐらいに御理解下さい。
 前記程度の金額の納め忘れであれば、今後自主的に御申告されるなら国税通則法の定める重加算税も課されないため、徴収されるのは期限後申告に伴う無申告加算税と延滞税のみです。無申告加算税については納め逃されていらっしゃった本税の50万円までの部分に付き15%、50万円を超える部分に対しては20%となるため、上述のように本税が31,000円だとすると4,600円(百円未満切捨て)、延滞税に関しては法定納期限、此の度の藤間さんの場合は平成24年3月15日~2ヶ月間は年率換算で原則として7.3%、同年概ね5月15日より年利は14.6%で計算されてしまうのですが、元々の本税の金額がそれほど多額ではないため、平成23年分をこれから御申告されるとしても、全てひっくるめて5万円弱の税額で収まる筈です。無申告に伴う貴方の精神的不安もあるでしょうから、その年度分の所得控除に計上出来るものについての書類を可能な限り掻き集められた上、心を改められて御申告されたら如何でしょうか?。
 古来から「善は急げ」「思い立ったら吉日」などとも言われ、折しも年明けの節目でもあるし、件の期限後申告並びそれに対する税金の納付につきまして、早ければ早く済まされた程延滞税は安くなるのです。今回の御質問を契機とされて、「改心」された藤間さんに福が訪れることを心より願っております。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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