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シンガポール法人からの役員報酬の源泉税の還付について
No.1682

シンガポール法人からの役員報酬の源泉税の還付について

お名前:シンガポール取締役 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月16日
お世話になります。

平成25年度、シンガポール法人から役員報酬を合計で300万円もらいました(月25万円)。この際ヒストリカルレートで20%(5万円)ずつ源泉され、合計60万円差引かれて差額が入金されました。

国内に別の会社から給料を120万円程度もらっておりますが(源泉税1万円、社会保険料25万円程度)、この際、確定申告をすれば還付されるのでしょうか。

日本では居住地課税ということで、日本に住んでいる限り全世界で稼いだ所得に対して税金が掛かるとのことですが、シンガポールと日本の所得(合計420万円)に対して日本の所得税が課されるということと理解しています。

この際、

(1)当該算定された所得税はあくまで日本のものとして考え、シンガポールでの税金とは別に納めなければならないのか

或いは

(2)シンガポールの税金もこの算定税額に含めることができ、算定税額がシンガポールで払った源泉税と日本で払った源泉税の合計と比較して小さい場合は還付される話なのか、

どちらなのか不明な次第です(個人的には(2)では、と解釈していますが、下記疑問がなお残ります)。

また、(2)の場合はシンガポールの法人からもらった金額に対してシンガポールにおける税金が実質的に掛からないことになるかと思いますが、そういうものなのでしょうか。

シンガポール政府としては、損した結果になるかと思いますが、そういうものと解釈してよければ助かるなぁと思う次第です。

お忙しい中恐縮ですが、ご教授いただければ助かります。どうぞよろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月16日
シンガポール取締役さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 シンガポールにおきましては、通常の居住者に対する所得税率は概ね日本よりも低く、最高で20%と我国に比べればかなりその負担は軽いのですが、非居住者に対しての所得税率は15%であり、しかも取締役報酬に対しては20%と定められております。要するにシンガポール取締役さんとすれば、その事実に着眼すれば日本円に換算して300万円程のそれほど高額とは言えない役員報酬に対して、同国の税制上最も不利な形で課税が為(な)されていらっしゃることをまず御理解下さい。
 とりあえず御質問に御答えさせて頂きますと、(1)に付きまして貴方が日本の居住者でいらっしゃるという前提に基づき、2ヶ国に跨る給与が合算されて本邦で最終的な課税が為されるという御認識自体は間違っておりません。その際のシンガポールの税金につきましては、前述の如く元々同国における最高の税率で徴収されているため、あえて申告する必要は無いのです。
 (2)について具体的にシンガポール取締役さんの呈示された数字を活用して御説明して見ましょう。

シンガポール法人からの役員報酬 300万円
日本法人からの給料       120万円
給与所得計           420万円

給与所得控除後の給与所得    282万円
社会保険料控除          25万円
基礎控除             38万円
(便宜上、その他の控除は無いものと仮定)

課税所得            219万円①
①に対する所得税額    121,500円

外国税額控除       121,500円
差引所得税額             0円

源泉徴収税額        10,000円
還付税額          10,000円

∴日本で徴収された所得税額の1万円だけは還付され、シンガポールで天引きされた60万円に関しては、日本で納めるべき税額121,500円の範囲までは、同額から控除の対象になりますが、残額の478,500円につきましては基本的に特段還付等の対象にはならず、さらに上記の課税所得に対して御存知の如く20万円弱の住民税が賦課されることとなります。

 ここで今後の方策として、シンガポールの居住者として、税務手続を行われることを試算して見ましょう。その場合にもまず日本で非居住者としての確定申告を行いますが、ここで特筆すべきは彼(か)のシンガポールにおきましては、居住者に対して国外源泉所得には課税が行われず、住民税も徴収されません。シュミレーションに際し、むろん先程と同じ数字を活用致します。

②非居住者としての日本での確定申告
 120万円の給与収入に対して、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円、社会保険料25万円と控除が上回るため、当然ながら課税所得の金額はゼロで源泉徴収税額の1万円が還付され戻って来るのです。

③シンガポールの居住者として同国で申告
1シンガポールドルを80円として、300万円の収入を37,500シンガポールドルと換算。前述のように、②の収入に関しては同国では一切課税の対象にはなりません。

給与収入    37,500シンガポールドル
基礎控除     1,000シンガポールドル
差引課税所得   36,500シンガポールドル④

④に対する税額     427.5シンガポールドル

 本年2014年までにつきましては、さらに算出される申告所得税額の30%が居住者に対しては、減税の対象になるため、概ね税額は300シンガポールドルであり、日本円に換算すると24,000円となり、彼(か)の国では、上述の様に住民税は課されません。察するにシンガポール取締役さんは、居住国を日本にされたままでいらっしゃるので、シンガポールの居住者に対する比較的軽い所得税制の恩恵を全く享受されない状況に陥っていらっしゃるのです。そこで私と致しましては貴方に居住国の変更を御勧め致しますが、それが困難でいらっしゃるのならば、シンガポールにおきましては、給与収入に対し同国での滞在日数60日未満であれば所得税は免除、逆に年間183日以上滞在されていらっしゃれば所得税法上は、居住者の扱いとなり、平たく申し上げると中途半端に滞在されておられる形だと税制上不利になられるゆえ、私がこれまでに申し上げたことを是非御参考にして頂き、これからの税務上の対応策を御検討されて見ては如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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