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今年の青色申告控除前の所得金額がマイナスの場合
No.1734

今年の青色申告控除前の所得金額がマイナスの場合

お名前:aveiro カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年3月9日
昨年(H25)11月1日個人事業主として、開業届・青色申告承認申請を同時に提出しており、今年初めての青色申告となります。(実質営業は4/1からで、10/31までの売上と経費は11月1日付けで計上しています。)

ExselBという会計ソフトで決算書を作成しましたが、損益計算書の青色申告控除前の所得金額がマイナス(33番、43番、45番がマイナス)の状態です。この場合のマイナスを翌期へ繰り越す為には、申告書B第1表、第2表以外に別途申請が必要でしょうか? 税理士 小林慶久氏が質問No.892中で ”違う様式により記入して処理をすることになりますが”と説明されておられます。具体的にご教示頂ければ幸いです。

質問No.892
損益計算書(青色申告決算書)の(33)に来る金額ですね。他に所得が無ければ、第1表の所得金額の①にマイナス表記の数字が転記され、そのまま合計所得の数字ということになります。赤字の繰越について、第4表という通常の申告の際に使われる第1表及び2表とは、違う様式により記入して処理をすることになりますが、それについて御質問で仰られているように3年間繰越可能であり、平成23年分に関しての赤字なら、平成24年、25年、26年分までの黒字の所得と相殺することが可能になります。

以上、宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月10日
 aveiroさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。以前に御答えさせて頂いた私の回答を御引用していらっしゃるので、是非私が御答え致したいと思います。ただ先の回答をこちらに書き込んだのはもう何年か前になるので、私自身はっきりとは覚えてはいないのですが、その内容自体は税理士なら誰でも答えられるような、ごく基本的なありふれた事柄です。
 貴方が御自分で仰っておられるように事業所得がマイナスということなので、仮に実質的な営業を為(な)さる以前の給与所得があればそれを相殺して、第1表の所得金額の⑨の合計欄に記入される形になりますが、御質問の内容に沿い、それがマイナスである場合を想定し、その損失の金額を具体的に50万円と設定致しましょう。
 次に損失の繰越手続に付いてですが、ここで国税庁のホームページから印刷する等の手段を講じ御用意頂き、損失申告用の第4表(1)(2)に御注目下さい。その第4表(1)の「1損失額又は所得金額のA経常所得」に、マイナスを示す△に続けて前述の数字50万円を記入することとなります。次に同「2損益の通算」におきまして譲渡所得等と通算する場合は多少複雑になるのですが、aveiroさんの場合には取り敢えず例示のマイナス金額のみに注目し、A欄の経常所得の金額の○に囲まれたAからEまで横一線に連なる空白のスペースに△500,000と記載し、それを末尾の損失額又は所得金額の合計額にそのまま下ろすのです。
 それから第4表(2)の「3翌年以後に繰り越す損失の金額」の一番上部の青色申告者の損失の金額に500,000と数字を書き込んで下さい。そして本年平成26年以降において、事業所得は黒字が転じるものと推定した場合に、同「4繰越損失を差引く計算」で設例の50万円の繰り越されたマイナスの金額と前述の所得金額を相殺することになります。
 またaveiroさんに必要が生じましたら、再度御質問されて見て下さい。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月10日
お尋ねの件です。
aveiro様の所得が事業所得だけでしたら、第1表の①の数字すなわち合計の⑨の数字、(これは損失ですからマイナスですが)これを第4表(1)の59番に記載してください。
この数字はまたは71番の数字にもなり、そして第4表(2)の72番にも同額を書いていただくことにより、
損失を翌期に繰り越すことができます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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