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印税の平均課税の還付金
No.2163

印税の平均課税の還付金

お名前:ひらっち カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年2月25日
お忙しい中、恐れ入ります。

H25年度分の変動所得について、
印税について平均課税をし忘れていた為、H26年分を確定申告する際に、修正申告をしてこようと思います。
(平均課税の適用要件を満たしていることは確認済みございます。)

そこで、ふと疑問に思ったのですが、
平均課税で還付される金額については、金利はつくのでしょうか?

さかしいことを訊いて申し訳ございませんが、お答え頂けると助かります。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年2月26日
回答させていただきます。

まず、平成25年分の申告につき、当初申告よりも納付額が減少する(=還付を受ける)場合、修正申告ではなく、「更正の請求」という手続きになります。

そして、更正の請求に基づく減額更正による過納金については、

・更正の請求があった日の翌日から起算して三月を経過する日
・更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日

上記のいずれか早い日を起算日として、還付加算金(金利)の計算をします。通常ですと、更正の請求後3月や更正決定後1月もかかることはないので、基本的には還付加算金はないものと思っておいたほうがよろしいかと思います。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2163 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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