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増改築における住宅ローン減税について
No.384

増改築における住宅ローン減税について

お名前:田中 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年2月24日
昨年、実家を増改築し、2世帯住宅として2000万ほど住宅ローンを組みました。住宅ローン減税の手続きに税務署に行ったところ、実家が工事の請負時点や着工時点では母の名義になっており、自己の所有する建物の増改築にあたらないので、控除の対象とならないとの見解でした。引き渡し時には贈与を受けてすべて私の所有となっており、私の所有で登記もしているのに、住宅ローン減税が受けられないというのは、不合理な気がします。
税務署の1職員の見解がすべての法的判断となるのか疑問で、ご相談させていただきました。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年2月24日
住宅借入金等特別控除の大原則は、自己の居住用のマイホームを新築、取得又は増改築等することです。
 先ず大きな疑問は、貴方の場合は増改築された実家に貴方が居住されているのでしょうか?(別の所に持ち家があったり借家に居住されてるのではないでしょうか?)

 いずれにしても、下記要件等をご覧いただいて該当しそうであれば、税理士に面談されるなどして相談されることをお薦めします。
 
1 住宅借入金等特別控除の概要は次のとおり記載しておきます。
 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等をし、平成25年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その増改築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

2 次に、居住者が増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の適用要件です

 居住者が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行った増改築等であること。
 (注)平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていました。
 平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)にもこの特別控除の対象とされました。
(2) 次のいずれかの工事に該当するものであることにつき証明がされた工事であること。
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えの工事をいいます。
ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)
ハ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ~ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ニ 一定のバリアフリー改修工事(イ~ハに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ホ 一定の省エネ改修工事(イ~ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)
(3) 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。

 (注)この場合の床面積の判断は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
3 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
(6) その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7) 増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金も同様に該当しません。
  詳しくはNo.1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8) 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年2月24日
租税特別措置法通達41-5によると、「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えないとあります。
この内容によれば、増改築等の日を必ずしも請負時点や着工時点とする必要はなく、引渡しの日でもいいことになります。
増改築の日には既に名義変更されているのですから、自己の所有する建物の増改築と取り扱っても差し支えないものと思われます。
もう一度税務署にご相談下さい。
その他の適用要件につきましては松島先生の欄をご参照下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/13件)



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