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妻の講師代報酬の申告
No.591

妻の講師代報酬の申告

お名前:拓朗 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月8日
私は歯科医として個人の歯科医院を経営しており、毎年、青色で事業所得を確定申告しています。妻も、青色専従者として同じ診療所の歯科医をしています。
夫婦と子供2人の4人で生活しており、子供は私の扶養控除としていますが、妻は給料年収が約300万円ですので配偶者控除をしていません。その妻が昨年中にセミナ-研修による講師代として年間30万円(源泉税3万円)ほど報酬がありました。
生活を一緒にしている場合はまとめて申告しないと追徴課税されると(別々に申告するとそれぞれの所得が少なくなり税金が少なくなるため。)いうことを聞いたことがあり、また申告の手間も1人分ですので私の確定申告の事業所得に含めて確定申告しようと考えていますがこれで良いのでしょうか?
また、専従者である場合、副収入があると専従者給与が否認されると聞きましたが、月に1,2回程度で少額なので問題ないと思いますがどうでしょうか?



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2011年2月8日
まず、講師料は奥様がセミナー講師をして受け取っておられるので奥様の収入になります。雑所得として申告することになります。所得金額は、収入-必要経費となります。
専従者給与が否認されるケースですが、「専従者」というように「専ら事業に従事している」ことが条件ですから、他に職業があるとか、年を通じて6ヶ月超従事していない等の場合は認められません。しかし、ご質問に書かれているように月1、2回程度であり専ら事業に従事することが妨げられないと認められますので、専従者給与そのものを否認されることはないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年2月8日
 拓朗さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 奥様の講師料は、拓朗さんの収入ではありませんので、拓朗さんの事業所得として申告することはできません。奥様の雑所得として申告します。

 また、青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 講師の仕事は、月に1、2回ということであれば、拓朗さんの事業にもっぱら従事していることになるでしょうから、専従者給与の否認にはならないと思われます。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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