一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得補償保険の無事故戻し

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



所得補償保険の無事故戻し
No.672

所得補償保険の無事故戻し

お名前:NAKAMA カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年6月8日
所得補償保険では無事故の場合に保険料が戻ってくるそうです。生命保険料控除の申請をするとき、この払戻しは考えなくてもよいのでしょうか。剰余金や割戻金には該当しないのでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月9日
NAKAMAさん、こんにちは。

そもそも論ですが、所得保障保険は損害保険料控除(今は、地震保険料控除)となります。

控除対象なら当然、割戻金なので差引きです。
しかし、質問内容では、長期契約か否かが判断できませんね。
控除証明書が毎年10~11月頃届きますので、保険会社に問い合わすか
確認してみてください。

(注)
~なお、この保険料は、人を被保険者とする損害保険契約であるが税法改正により昭和62年分以後損害保険料控除の対象となる(所法77条1項)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月9日
 NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 所得補償保険は、医療保険やガン保険、介護保険と同じく“第3分野の保険”として生損保会社を問わず“一般の生命保険料控除”の対象になります。
 
 お尋ねの「払戻し」は、剰余金や割戻金と同じく支払った保険料のマイナス分として、年末調整用の控除証明書(生命保険料控除証明書として表示される)のなかに記載されることと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No672 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋