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所得税の遡及
No.854

所得税の遡及

お名前:KJMAKYS カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年1月17日
お世話になります。
通勤手当の非課税枠の取り扱いについて、税務署に確認したところ、本来、課税対象としなければならない手当が非課税扱いとなっていたことが判りました。
そこで、下記の点についてご教授いただけないでしょうか。
1.遡及期間について
数年に渡り、非課税扱いとしてきています。そのため、過去に遡って所得税を徴収する必要があります。
このような場合、遡及期間などは定められているのでしょうか。
それとも無期限で遡って精算をする必要があるのでしょうか。
2.精算方法について
精算の方法ですが、今年の所得としてまとめて所得税を課税し徴収しても構わないでしょうか。
それとも各年の税額をそれぞれ再計算する必要があるでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月17日
KJMAKYSさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 本来、課税対象とすべき通勤費について源泉徴収を遡って徴収されようとする場合、納税者の側が正しい形に修正して税金を納められようとするのであれば、特別に期間の定めは無く、無制限に遡及出来ます。ただ実際にそれをやられようとすると、事務手続の負担も相当なものがあり、また従来の処理を改めるために仮に一時に源泉所得税を徴収されるとなると、その対象となる社員の方の金銭的な負担も軽くはないと思われます。そこで、一般的な税務調査の対象期間である過去3年分というのが一つの目安になるかもしれませんが、私個人としては、ちょうど年の節目ということもあり、この平成24年1月から本来課税対象となる通勤費に関して、適正な源泉徴収を行えば良いような気もします。あるいは過年度分について、直近の平成23年分のみを年末調整の修正ということで適正な処理に改めても良いかもしれません。
 2番目の御質問にも関連して、平成23年分の修正であるなら、平成24年1月分の給料から過年度分の修正ということで月ごとの通常の源泉徴収等に加えて天引きしても良いかもしれません。額もそれほど大きくはならないでしょう。その流れだと、平成23年分以降について本来の形に訂正されることになり、それ以前については、仮に税務調査の際に指摘され、以前の期間に対する源泉所得税の支払を要求されたら、会社のミスにより生じたものであるので、会社の負担により源泉徴収すべきだった所得税を支払うような処理をされることが実務上は現実的かもしれません。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月17日
KJMAKYSさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いします。

所得税の時効は7年ですから、たとえ税務調査があってもそれより遡って課税されることはありません。
現実的には、過去3年がひとつの目安ではないでしょうか?
したがって、21年分、22年分、23年分でしょうか。
24年分からというのは、かなり危ないですね。
お勧めできません。
23年分は年末調整のやり直しということで対処してください。

かなり煩雑な事務手続きになりますが、少額でも個人に与える影響は少なからずありますので、慎重にお願いします。
税務調査がはいって否認されると、後の処理が厄介になります。

精算方法については、ご面倒でも、各年分の所得の修正として再計算します。
今年の所得としてまとめて課税というのは、対象者にとっても不利です。

以上よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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