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法基通13-1-2の「弊害」とは?
No.1241

法基通13-1-2の「弊害」とは?

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月1日
法基通13-1-2の(注)1に「課税上弊害がない限り」という文言がありますが、課税上の弊害の有無はどのように判断するのですか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月1日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。
 
 ところで、法基通13-1-2の(注)1とは…
注)1 「土地の更地価額」は、その借地権の設定等の時における当該土地の更地としての通常の取引価額をいうのであるが、この取扱いの適用上は、課税上弊害がない限り、当該土地につきその近傍類地の公示価格等(地価公示法第8条《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則》に規定する公示価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項《基準地の標準価格》に規定する標準価格をいう。)から合理的に算定した価額又は昭和39年4月25日付直資56直審(資)17「財産評価基本通達」第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額によることができるものとする。

 …ですが、そもそも「課税上弊害がない限り」という文言は、いたるところに出てきます。
 表面上は通達に従って処理しても、結果的には条文の趣旨や課税当局が意図したところと異なった結果を創出する場合、脱税行為とまでも言えないにしても、租税回避行為として否認することを言わんとしているわけです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月2日
 TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度御質問の借地権の認定課税に関連する法人税基本通達13-1-2についての注意書で、その対象物件となる土地の更地価額の決定に際し、元々の公示価格等に規定する標準価格をその拠り所とする旨が記されているのは、それが専門家である不動産鑑定士の諸先生方の高度なノウハウと崇高な使命感に基づき作成され、適正な土地の時価を反映したものであるという確証がそこに存するからであると解釈致します。然(しか)るに如何に優秀な人物であろうと、予測の叶わぬ事象、例えば昨今、惹き起こされるかもしれない国債の暴落との関連におきまして、時に触れ経済評論家の間で取り沙汰されるハイパーインフレーションに象徴されるかの如く、経済状況の急変に伴う土地の価額の急騰が、将来的に惹起される可能性もあながち否定出来ません。ゆえに、私も件の通達の作成に携わられた方々に直接確認させて頂いた訳ではもちろん無いのですが、そのような事態に臨むに際し常時の対応に制限されず、速やかに例外的な方策を講じられるように備えるべく、税務当局が言うなれば保険を掛けるような趣旨の下(もと)、御指摘の「課税上弊害がない限り」という文言を付記したのだと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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