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1人株式会社(法人)、自宅の経費割合について
No.1521

1人株式会社(法人)、自宅の経費割合について

お名前:やまき カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年10月29日
初めまして。
今年、自身が代表取締役での一人株式会社を設立して自宅兼オフィスにて仕事を始めました。

業務内容はWEBデザインとサブで株式投資を少々。
若干の顧客との打ち合わせ以外はほぼ全て自宅PCまたはインターネット上での作業となります。

過去の質問から自宅兼、オフィスの場合は多額にならず、合理的な範囲なら株式会社経費と認められるとの回答を拝見したのですが、割合はどのくらいで見れば良いのでしょうか?(0~100%の範囲で)

個人的には
●仕事専用に使うもの(PC、ソフト、携帯など)・・・100%経費
●電気、水道、通信費など兼用のもの・・・50%位経費

と考えているのですが、実際には通信費(光回線や転送電話で約6000円/月)は75%以上は仕事関係で使用しており、水道(月3000円位)はトイレ分メインで10%位です。

次に自宅兼オフィスの経費ですが、賃貸相場が10万円/月くらいで固定資産税が10万円/年程度だとどのくらいを経費と割り当てるのが妥当でしょうか?
こちらも50%くらいで可能でしょうか?

以上、まとまっておらず恐縮ですが宜しくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年10月30日
お尋ねの件です。
自宅兼オフィスに係る経費をどれだけ必要経費に算入するかということですが、はっきり言って、これでなければならないというものはなく、各納税者の実態に応じて割合を決めていただくことになります。
3室あって1室をオフィスとしているのでしたら(各室の面積が同じとします)3分の1だけ必要経費という理屈になります。
ただ、実際、自宅にオフィスを置いた場合にはその自宅部分とオフィス部分の完全な分離はできないと思われます。
電気、水道等を50%、必要経費にされるということですから、賃料や固定資産税も50%ということはあり得ますでしょうし、実務上、よほど実態と大きく乖離していない限り、おおざっぱに半分必要経費にするということも行われていますのでご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月30日
やまきさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 おそらくやまきさんは、御自宅を所有しておられるのですね?自宅兼オフィスについての経費割合は、それぞれの状況によって異なって来るかと思います。ただ御社の業務用で使っていらっしゃることは明らかなので、いかに合理的な割合を導き出すかということではないでしょうか。大まかな目安としては、光熱費については建物の延床面積のうち、業務で使用されておられる面積の割合を按分の上で、会社の経費に算入されても良いのかもしれません。例えばですが、貴方が業種がら在宅勤務の形で、どなたかを雇われるような場合におきまして、実際に出費する経費を負担してあげるものと仮定し、やまきさんだったら他人に対してこれぐらいは容認出来るという範囲でしたら、税務署の方にもその経費(損金)性を出張出来る位に考えて頂ければと思います。
 そこで御社が営まれておられる主たる事業の特質を鑑(かんが)み、例示されていらっしゃるPC、ソフト、携帯等の経費(損金)算入に際しては100%、通信費に関しては合理的な説明が可能であるなら仰られている通り、最低75%は経費にしても良いのかもしれません。水道代については、あまり細かいことには拘らずに、光熱費全体として前述の床面積等で按分されて算出したら如何でしょうか?おそらくその方が、結果的にやまきさんにとって有利となるでしょう。
 そして自宅兼オフィスの経費についてですが、自己所有の物件でいらっしゃるとして、これについても前述の床面積で按分されても良いのですが、ただ考慮すべきこととして、仮に事業の利用率が50%であるとし、賃貸相場の10万円の半額の5万円の家賃を貴方に支払うような形態にされたとすると、やまきさん個人の所得税の負担が重くなってしまうのです。何が何でも家賃を設定しなければいけないということではないので、仰っていらっしゃる固定資産税の年間納税額10万円のうちの会社での事業利用推定分、それが半額であれば半額の5万円を、御社の経費にされても良いのかもしれません。多少、事務手続が増えても良いということなら、やまきさん個人で青色申告の届出をされ、以下の数式で収まるような家賃を設定すれば、さらに節税のメリットは増すかと考える次第です。

 会社がやまきさんに支払う月額家賃の12ヶ月分 - (固定資産税+建物管理のための諸経費)×件の建物に対する会社としての事業での利用割合 - 建物のうち事業での利用部分に係る減価償却費 - 10万円(適用可能となる青色申告特別控除の金額) ≦ 0円

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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