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嫁いだ長女に外注として仕事を出したい。
No.1964

嫁いだ長女に外注として仕事を出したい。

お名前:深田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月13日
婦人服を製作している有限会社です。大部分は家族従業員で事業をしていますが、一部分を外注に出しています。長女が結婚する前は手伝ってくれており、従業員として給料を支払っていましたが、結婚して遠隔地に引っ越しましたので、退職となりました。最近受注が増えて、従業員募集しましたが適任者がなく、長女に再度依頼したいと思っています。こちらから生地を宅配して、仕上がった製品を返送してもらう予定です。この場合の長女への支払いをどのようにすればよいか相談する次第です。
(質問1)外注先と同じように、工賃を外注扱いで依頼しようと考えています。本人が事業所得で確定申告する形で、他の個人外注と同様に処理したいと考えています。ただ、会社員に嫁いだので、給料の配偶者控除が外れないような金額で収めたいと思います。いくらまでなら良いですか?(基礎控除38万円+外注内職控除65万円=103万円までであれば配偶者控除38万円okで、但し青色申告はダメと聞きました。)
(質問2)外注扱いとする場合の手続き・問題点はありますか?
(質問2)遠隔地で仕事を管理できないので外注として仕事を出したいと考えましたが、支店従業員と考えて、給料支給の形態で良ければ定額又は歩合給で103万円以内にしたいとも考えますが問題ないですか?
以上宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月14日
お尋ねの件です。

1 . ご主人の配偶者控除を受けるには、娘さんの所得を38万円以下にする必要があります。
また、38万円超76万円未満でも、一定額の控除をご主人は受けられます。
ここで所得は収入から、必要経費を差し引いて算出してください。
また、娘さんのように、継続的に深田様の外注を受けられる場合には、家内労働者等として実際の必要経費の額に関わらず、必要経費として、65万円までは認められます。

2. 仰せのように、外注作業を委託するのに特に決まった形式はありません。ただ、税務書等対外的に説明するために、依頼する業務の内容や、契約期間、契約金額、その他を定め、お互いに署名、捺印した文書を作成・保管されることをお勧めします。

3. 新たに支店を設けてそこで娘さんに従業員として働いてもらうということも、問題はありません。
税務署には、事務所の増設の旨届出をしておけばよろしいです。
当然、娘さんは、従業員であり賃金を払う形式になるので、源泉徴収事務は忘れないでください。

以上、ご参考願います。


 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月14日
深田さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 要するに御嬢様に関し、御主人の控除対象配偶者から外れない金額の範囲で、仰っていらっしゃる業務の対価を御社から支払うようにすれば宜しいのですね?
 質問1から3を総括致しまして、御長女様におかれましては給料として受給されても良いと思いますし、深田さんも示しておられる如く、家内労働者等の事業所得の計算の特例を御活用されても宜しいと考えますが、双方とも103万円までの収入の範囲であれば、両方とも所得計算において最大限65万円までを減額出来るということで、彼女としてはどちらの形態で受け取ろうと、合計所得金額が38万円以内に収まり、配偶者控除の対象に適合するという結果には変わりません。 
 深田さんの会社からすると、件の支払いを質問3で仰っておられるみたいに、大袈裟に御嬢様を支店の従業員というように捉えないで、在宅勤務のパートさんの如き位置付けを為されたら如何でしょうか?なぜなら正式に支店を設けるためには登記も必要ですし、そうするとそれに関わる出銭はもちろんのこと、毎年の法人住民税均等割の負担も増すことになるのです。そして問題の支出を質問の2の外注とされる場合には、他の取引先様と同じように、契約書や毎月ごとの請求書等のやり取りその他の書類の完備が必要になろうかと思われます。
 渦中の深田さんの御長女様への支払いが給料であろうが、外注費であろうが、それが同額であれば御社の法人所得の金額もむろん同じになるのですが、貴社が消費税の申告におきまして、原則的な申告方法で処理為さっていらっしゃるとするならば、その金額が仮に103万円で外注費としての計上だとすると、それが給料に当たる場合に比べ、
1,030,000円 × 108分の8 = 76,296円が控除対象仕入税額として加算出来るため、消費税額は軽減されることになりましょう。
 最後に上述の家内労働者等の事業所得等の計算の特例は、最大限で65万円の必要経費を計上出来るものですが、青色申告の届出をされ、所定の要件を満たすと、65万円の青色申告特別控除額を所得から控除出来るため、逆算的に考察を加えた際、下記の数式で示される必要経費に算入可能な金額(例えば御嬢様の嫁ぎ先での光熱費、携帯電話等の通信費その他)の分、控除対象配偶者に収まる条件に適いつつ、収入の金額は増やせるため、合わせてそれも御検討されると良いと思います。

御嬢様へ御支払いになる外注費の金額 = 青色申告特別控除額(65万円)+ 38万円 + 必要経費算入可能額

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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