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慰安旅行について
No.2038

慰安旅行について

お名前:経理さん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月23日
はじめまして。
お世話になります。

株式会社で社長(役員)と私(従業員)の2人で事業を行っています。
この度、慰安旅行の計画をしています。
1)国内旅行で期間が2泊3日。
2)2人とも参加。(2人の子供も参加しますが、費用は子
 供分を除いた分のみ計上予定)
3)2人で10万円程度。

上記であれば、福利厚生費で処理しても差し支えないのでしょうか。
タックスアンサーというものを見ると、私的な旅行と認められるものは給与や交際費で適切に処理する必要がありますと書かれています。
タックスアンサーだけを見ると福利厚生費で処理するのは厳しいのかなと思いますが、
一方、極小規模の会社で従業員は家族のみという場合もあるので、そういう会社は福利厚生費が使えないのかという疑問もでます。

大村大次郎さんの「あらゆる領収書は経費で落とせる 」
では、慰安旅行は家族だけの会社であっても適用できますと書かれています。

福利厚生費で処理しても構わないものかどうか教えていただけたら思います。

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月23日
お尋ねの件です。

ご質問には2つの論点があると思います。
ひとつは事業所得の計算上、必要経費になるかどうかです。
その点では、給与や交際費とされても必要経費です。
もうひとつは、給与等とされて、源泉徴収する必要があるかどうかです。
仰せのタックスアンサーはこの源泉徴収を要しないものとなる要件をいっており、これを満たすと、源泉徴収は不要で、福利厚生費等で処理すればいいでしょう。
そこでは役員だけの旅行や私的な旅行は、給与や交際費となるといっています。

ただ、事業主と事業専従者だけの旅行というのは、そもそも事業と関係がないと考えられ、家事関連費すなわち、必要経費とならないと考えます。

以上、ご参考願います。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月24日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

一般的に社員旅行が税法で経費として認められる基準は、個別通達により
・4泊5日まで
・社員の50%以上が参加
・会社負担額は10万円程度まで
とされていますので、経理さんの旅行計画の内容ですと、会社の慰安旅行としては福利厚生として一般的な範囲内であるといえます。

従業員が家族のみの会社の場合は認めない、などという規定はありませんから、これが社内行事の一環で行われる慰安旅行であるということが認められれば、福利厚生費として処理して差し支えないと考えます。

「私的な家族旅行」か「会社の慰安旅行」かの判断は、もう税法の規定の話ではなく社会通念の話になってしまいます。税務調査が入ったことを想定し、これが会社の福利厚生の一環で行う慰安旅行であることを示す為の準備をしておく必要があります。たとえば慰安旅行についての社内規定の作成や、社員配布用のの旅行スケジュール表の作成など。
また、社内行事である会社の慰安旅行であればお子様を連れて行くというのは一般的ではない(お子様の費用を会社が負担するしないにかかわらず)ので、それに対する明確な理由も用意しておく必要があるかと思います。

いずれにしましても、このような判断は完全に白黒つけられるものではないので、調査により否認される可能性を踏まえて福利厚生費として損金算入するか、私的な家族旅行として家計から旅行費用を出すか、最終的には経理さんの判断になるかと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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