一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 役員報酬の具体的金額の決定について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



役員報酬の具体的金額の決定について
No.285

役員報酬の具体的金額の決定について

お名前:あき カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年10月20日
役員報酬の各人に対する具体的な金額の決定手続について
教えて頂きたく、質問します。

当社では、取締役及び監査役の報酬を定款において
「株主総会の決議によって定める」とし、株主総会で
取締役及び監査役の総額の上限を決定しております。

しかし、各人に対する具体的な金額については、その後
取締役会等で決定しておりません。

この場合なのですが、具体的な金額を決定していなくても
特に問題は発生しないのでしょうか?


例えば「従前とかわらない場合は省略可」など、条件付の
事項はあるのでしょうか?

ご回答頂けますよう、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年10月20日
各人毎の金額は決めているのですから、その実態に合わせて作成して下さい。
通常は、取締役会か、さらに代表取締役に一任し、代表取締役が決定通知書の様なものを作成すると思います。

なお、現在法人税法においては、決算終了後、通常2か月以内の決議で決めないと変更できなくなっておりますので、ご注意下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年10月22日
役員報酬につきましては、役員の上限の定めを株主総会で決議し、実際の支払い金額は取締役会で定めるのが通常です。
この場合には役員の総額の範囲内であることと、役員報酬の額を定期同額でなければなりません。
毎期株主総会で役員の報酬額について決議することが原則ですが、それらを取締役会に定めることも可です。この場合に「従前と変わらない報酬額」と取締役会で決定をしても何ら問題はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No285 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋