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貸倒引当金の件
No.402

貸倒引当金の件

お名前:ぴー カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年3月8日
貸倒引当金について教えてください。


当社はA社に債権として300万円を有していました。
このA社が平成21年5月10日に破産の申立をしました。

当社の決算は3月末なのですが、この通知が届いたときに
決算作業をしており、この300万円について、監査法人の
指導により、会計上、次のような処理をしました。

①破産更生債権等 / 売掛金  300万円
②貸倒引当金繰入 / 貸倒引当金  300万円

ただし、税務上は認められないので、この300万円に
ついては、別表上、全額加算しております。


今度、平成22年3月期の決算を行うのですが、上記の
申立については、未だ破産手続が開始されておらず、
先方の弁護士に確認をしたところ、しばらく開始される
様子はないとのことです。

で、平成22年3月決算において次のような処理を行おうと
思うのですが、どこか問題はありますでしょうか?

①貸倒引当金 / 貸倒引当金戻入  300万円
--->洗替法が原則と聞いたので。
②貸倒引当金繰入 / 貸倒引当金  150万円
--->税法上も認められる金額を再度計上します。

この処理をすることにより、前期、税務上、加算した
300万円を認容できると思っています。

この方法が正しいのか、他に適正な方法があるのか、
いろいろと調べたのですが、よくわからなくなりました。

すみませんが、ご教授ください。

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年3月8日
はじめまして。
会計士の福田と申します。

税務上の加算の認容の件はご記載の通りと考えます。

ただし会計上(監査上)は問題あります。

監査法人の指導によりと記載されていますが、
300万円について資産性がないと判断されています。

ということは300万円について引当すべきという点は変更がないと考えます。
2分の1の150万円の資産性について何らかの立証ができるのであれば、
税務上の処理でも可能ですが、破産に至っている場合、通常は立証が困難な場合がほとんどです。

また全額戻し入れとされていますが、これはあくまでも税務上の会計処理です。

監査法人の会計監査を受けていらっしゃるのであれば、段取りとしてはまず150万円の資産性について検討されること。
資産性の立証にある程度目途がついたのであれば、次に処理方法について担当の監査法人と協議されることをお勧めいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:平野健治 税理士 回答日:2010年3月8日
大阪市西成区の公認会計士平野です。


ぴーさんのおっしゃる通りということになりますが、差額補充法によることとしている場合は、当期は150万円の貸倒引当金を取り崩すのみとなります。個別債権となるとこちらがメジャーであったと思います。


補足ですが、平成22年3月期の税務処理では、前期税務上否認されていた貸倒引当金300万円をそのまま認容することになります。

また、貸倒引当金の当期繰入に際して、当該債権は破産法の申立て事由が発生しているため、破産債権の金額等の50%を税務上の貸倒引当金として損金算入でき、それに対応する金額を会計上貸倒引当金として繰り入れているのでしたら、当期末の税務調整はなしということになります。

税務調整は、洗替法、差額補充法のどちらにしても同じとなります。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2010年3月8日
記載が有りませんが、300万円はは21年3月期に繰入たと判断して宜しいでしょうか。
前期の繰入否認分は、戻入額を今期で別表4で減算し、同額別表5の貸倒引当金もマイナスします。今期は、150万円(申し立てですので、300万円×50%)の税務上の限度額を繰り入れています(今期での繰入が正しい)ので、問題は有りせん。

今後は、決定処分が出た期で差額を処理して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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