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外貨建MMFの為替差損益
No.625

外貨建MMFの為替差損益

お名前:経理担当 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年3月29日
小さな会社の新米経理担当です。
会社で持っていた外貨建MMFを外貨決済(売って新しい外貨建MMFに乗り換える)する予定ですが、為替差損益は計上することになるのでしょうか?
個人は為替差益は非課税なんてことを聞いたことがあるのですが法人の場合はどうなのかご教授ください。
また消費税は非課税売上げなのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年3月29日
経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

購入時と売却時の為替相場が異なっていれば、為替差損益の発生する余地が生じます。
法人であれば、いわば総合課税なので、法人税の損金または益金となります。
消費税は非課税です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年4月5日
法人が外貨建債権債務の決済に伴って生じた損益は、原則としてその属する決算期の営業外損益の部において為替差損益として処理します。
決済前に期末をはさむ場合は、決算時に採用したレートと決済時のレートとの換算差額が為替の損益となります。
法人税法上の換算方法には「期末時換算法」と「発生時換算法」がありますが、短期外貨建債権債務の場合は、「期末時換算法」が法定換算方法となっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No625 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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