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テナント床工事の費用
No.857

テナント床工事の費用

お名前:クロキジ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年1月18日
お世話になっております。

テナントで借りていたフロアを増床するついでに、
従前から借りていたフロアの床工事を行いました。

内容としては、重歩行用シート施工をしたものであり、
金額が20万円を超えました。

この場合、この費用は資産計上すべきでしょうか?

資産計上する場合には、勘定科目、耐用年数を教えてください。
資産計上しない場合には、修繕費でよいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月19日
クロキジさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 クロキジさんの会社は、青色申告を適用していらっしゃいますか?青色申告書を提出される中小企業者については、租税特別措置法67条の5により30万円未満の資産の取得に関して、それらの資産の総額の合計が年間300万円までという制限の元に、事業の様に供していることを条件に取得価額に相当する金額を減価償却せずに単年度で損金経理することが認められています。ゆえに御質問のように修繕費として経理されて問題は無く、科目の区分については細かく規定されるているわけではありませんので、消耗品費等他の費用項目で処理されても別に構いません。ただし、そのような処理をされる場合、決算での申告時に上記措置法67条の5を適用したことを明記し、合わせて明細書を添付することが義務付けられています。
 資産計上されるのでしたら、建物等を取得されたのと同じように、例えば店舗用で鉄筋コンクリート造りであるなら39年の耐用年数というように、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(別表一)の区分にあてはめて、耐用年数を設定して頂ければと思います。通常は上記に申し上げたような手続を踏んだ上で取得した年に一括で損金経理することが一般的ですが、クロキジさんの会社の事情を考慮されて、可能であるなら金融機関の融資対策等で利益を、大きく計上された方が良かったら、建物として資産計上された上で減価償却計算をしていけば宜しいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月19日
クロキジさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

 青色申告適用事業者(ほとんどの会社はそうと思いますが…)であれば、一定要件を満たせば、30万円未満の資産の取得に関して、経費処理(損金経理)することが認められています。
 この場合、勘定科目は「修繕費」より「消耗品費」のほうがよいかもしれません。

 30万円以上との理由等で、資産計上するのであれば、いわゆる造作になるでしょう。
 勘定科目としては「建物」になると思います。
 この場合、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もった耐用年数で償却します。
 必ずしも、建物の耐用年数を単純に採用する必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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