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課税事業者の判定
No.1089

課税事業者の判定

お名前:たまちゃん カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年10月16日
昨年11月に開業しました個人事業主です。

消費税の課税事業者か否かの判定についてお聞きしたいです。

昨年度の売上は200万円、今年度の売上は2000万円ほどになりそうです。開業後2年間は免税ですが、来年度は3年目になりますので、消費税の課税事業者になるのでしょうか?個人の場合は、昨年度の売上が1000万円以下ですので、来年度も免税されるのでしょうか?
課税事業者ですと12月中に手続きなどがあるかと思いますので
よろしくお願いいたします。

また再来年はおそらく課税事業者となるので、法人成りを考えた方が得策なのでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年10月16日
 たまちゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 個人が新規に開業した時の最初の課税期間は、法人と異なり、その年の1月1日から計算しますので、23年の課税売上は200万円となり、25年分は免税事業者となります。
 ただし、ご注意いただきたいのは、消費税法改正により、平成24年1-6月の課税売上高が1000万円を超えるか、もしくは平成24年1-6月の所得税法に規定する給与等の支払額が1000万円を超えると、上記にかかわらず25年分から課税事業者となります。ご確認ください。

 また、仰せの通り、消費税の負担を軽減するため、法人成りをするのも一法と思います、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年10月16日
たまちゃんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 個人事業者の場合は、会社のように設立日という概念が存在しないので、前々年が基本的には基準期間ということになり、たまちゃんさんのような個人事業者の場合は従来であれば、年間売上額が1,000万円を超えた翌々年から、具体的にはこの平成24年度分の売上見込額が年間で2,000万円程に達するということで、来年平成25年分は免税とされ、平成26年度から課税業者に該当することになります。ただし平成23年度の改正により、特定期間である平成24年1月~平成24年6月までの売上額が1,000万円を超えてしまいますと、その翌年平成25年から課税事業者として判定されるのです。これに当て嵌めると、貴方の場合は来年から課税対象とされてしまう可能性があるのですが、課税売上に代え、同期間の給与等の支払額の合計により判定することも出来るので、この平成24年1月~6月までの課税売上額が1,000万円を超えてしまっているのであれば、その給与等の支払額を課税非課税の判定の基準として選択されれば、まず平成25年度は免税業者のままでいられるはずです。
 そして今後事業を拡大されていこうと思っていらっしゃるのであれば、平成26年度から法人で事業を行うことも、同時に消費税の節税に繋がるということで、会社を立ち上げる一つのタイミングとしては良いかもしれないのですが、平成25年以降は上記に申し上げた改正法が適用されるため、無条件で事業開始後2年間の免税が保証されているわけではありません。法人設立のためには、数十万円のコストが発生することや決算の手続も個人に比べて法人の方が煩雑になる等の事を総合的に勘案すると、消費税の節税のみを考えて法人成しようとして、どれだけのメリットがあるのか?という疑問は生じるように思います。
 そこで個人事業でビジネスを行うことについて、今後も支障が生じないのであれば、有限責任事業組合のような形態を考えられても良いかもしれません。所定の要件を満たし、利益の純粋な分配額を個人の収入とするような形式を整えた上で、個人事業者として課税事業者に該当する平成26、27年度において収入が、例えば両年共500万円ということであれば、消費税の納税額は単年度238,000円の負担ということになり(簡易課税を適用すれば、さらに税額は軽減されます。)、平成26年度が基準年度となる平成28年以降より免税業者に該当することになろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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