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お茶代
No.1349

お茶代

お名前:サッシー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年5月24日
教えてください。

スーパーなどで購入する従業員のお茶やジュースは課税取引になると思います。


自販機で購入して領収書がない場合は、

その都度出納帳に記載すれば消費税は課税取引、
まとめて1万円従業員に渡せば不課税取引、
になりますか?

その都度現金で出して記帳してあるうち、
取引先の方と飲んだものは(120円~150円)交際費になるのですか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月24日
 サッシーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 簡易課税制度を適用しない、いわゆる原則課税適用事業者は、その課税仕入れに係る消費税額の控除を受けるために、課税仕入れの事実を記録した帳簿及び課税仕入れの事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。
 ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合には、法定事項を記載した帳簿を保存していれば、請求書等の保存がなくても、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
(1)課税仕入れが3万円未満である場合
 課税仕入れに係る支払額(税込み)の合計額が3万円未満である場合は、法定事項が記載された帳簿の保存だけで済みます。この「合計額が3万円未満」かどうかは、1回の取引の税込みの金額が3万円未満かどうかで判断します。
(2)3万円以上の取引であっても、次の①と②の要件をすべて満たす場合
①請求書などを受け取らなかったことについてやむを得ない理由がある場合
②帳簿に、そのやむを得ない理由と、仕入れ先の住所又は所在地を記載している場合

 上記(2)①「やむを得ない理由」に、自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合がはいります。

 したがって、その旨を記載すれば課税仕入れとなります。
 まとめて1万円を渡した場合、その支出と自動販売機で購入した物品の対応が不明確であれば不課税取引でしょう。

 また取引先と飲んだ自販機の飲料は、会議費で結構かと思います。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月24日
サッシーさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 個々の取引金額が少額ですので、自動販売機で飲み物等を買われたということが、ある程度特定出来、かつ立証可能であれば消費税法におきまして課税取引に該当すると思います。その都度出納帳に記載するというのもそのための一つの方法であるかと考えますし、そうした場合に実際に御購入された具体的な本数等を付記しておくことも必要かもしれません。従業員の方に御質問の場合のように1万円を渡されるような場合には、やはり先程と同じように、人数に応じてどれだけの飲み物を自販機で購入したのか、その都度記録し、さらに余剰分の現金が時を措かずして精算されるようなシステムを整備することが出来れば、消費税の税務処理に付き課税取引の要件を満たすことになるでしょう。そして既述の管理を行わなければ、御社の内部管理面において、一つ一つは少額でも積み重なれば不正の温床になる懸念もあるのではないでしょうか!
 最後の御質問についてですが、打ち合わせ等の業務上の必要性に付随して発生したジュース代なら会議費として処理されて構わないと思います。ここ形式的な基準を持ち出すなら、一人当たり1回につき5,000円までの飲食代は交際費には該当致しません。従業員さんとの打ち合わせ等に際しても、前述の金額の範囲内なら会議費等で処理されれば問題は無いのですが、サッシーさんが業務とは関係ない時に飲まれるジュース等の代金を御社で負担されたとすると、理論上厳密に申し上げれば、税務的には「役員賞与」の認定が為(な)され、会社の損金(経費)に計上出来ないこととなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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