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仕入金額訂正が生じた場合の消費税の取扱
No.1800

仕入金額訂正が生じた場合の消費税の取扱

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月7日
当社は3月末決算法人です。

3月末にて、売上100万円を計上しました(税抜)。
消費税は5%で処理しているため、105万です。

売上100万円で契約していたため、3月末までに仕事が終わったことで、3月末に税込105万の請求がありました。

しかし、4月になり、売上100万円が105万に訂正が入りました。新単価にて契約を結びなおしたそうです。

その場合の消費税の取扱についてご教示ください。

100万を5%で取崩し、105万円を5%で計上しなおす案

100万円を5%で取崩し、105万円を8%で計上する案

どちらの処理が正しいのでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月7日
お尋ねの件です。
3月末に実際に商品を引き渡して、後から単価訂正をしただけであるのでしたら、納品日の税率つまり5%で処理すればいいですし、3月末の納品はいったん完了し、追加で納品等をしたものであるのでしたら、その追加部分は8%で処理するものと考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月7日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られる事柄の推移から御察しさせて頂き、御社におかれまして先々月の3月末に生じた売上に付き、税抜価額で100万円のものが105万円の値に、過去に遡って改定されたということですね?それが去る平成26年3月に行われた業務に伴い、起因した対価でいらっしゃるなら、消費税の課税に際し旧税率の5%が適用されます。
 ゆえに御尋ねの2つの案に対しては、税抜価額の105万円に5%の同税を賦課する前者の方が正しいと言えましょう。具体的な消費税の金額は 105万円 × 5% =52,500円となり、よって件の収益の発生を契機に上記の額の仮払消費税が計上されることとなるのではありませんか?述べておられる100万円を5%で取り崩すというのは、いったん計上為さられた税抜きの同額の売上、並びにそれに対し5%に相当する5万円の仮払消費税を帳簿処理上、逆仕訳を切って消滅させるという解釈で宜しいですね?
 御参考までに御社は3月決算ということで、トモマサさんは現在決算関係の業務に明け暮れていらっしゃると思われますが、前受収益に該当せず、平成26年3月期に収益計上されるべきものに関しては、基本的に全て旧消費税率の5%が課せられるものと御理解下さい。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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