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相続税の土地評価
No.526

相続税の土地評価

お名前:あくた カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2010年10月27日
大分の父の相続で、路線価をみたところ、県道沿いの地域とそうでない地域とで、倍率が違ってました。(もちろん県道沿いの方が高い)
この土地は、県道からの引き込み道路にあって、県道からは数メーター離れたところにあるのですが、それでも、やはり県道沿いだということで、高い方の倍率で評価せねばならないのでしょうか?



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年11月2日
 相続税の財産評価基準書で確認されていると思いますが、その記載にとおり「県道沿い」との表現は厳格に直接県道に面していなければ「県道沿い」に該当しません。

 従いまして、ご質問の案件は県道からの引き込み道路に面していて県道からは数メーター離れた位置にあるとのことですから、「県道沿い以外の地域」の倍率を適用することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年11月2日
 あくたさん 会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お父様から相続された土地は固定資産税倍率地域にあり、県道からの引き込み道路に沿って所在しているということですね。
 そして、県道沿いであれば、県道沿いでない場合に比べて、倍率が高いということですね。

 この場合、そのまま解釈されて結構です。すなわち、お父様から相続された土地は「県道沿い」にはありません。
 したがって、県道沿いではない低い倍率が適用されます。

 ご安心ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No526 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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