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最適税理士探索ネット(以下「税探」)利用規約(専門家用)

「税探」は、「税探」利用規約(専門家用)(以下「本規約」といいます。)を以下のように定めます。


第1条(「税探」定義)

第2条(本規約の範囲と変更)

第3条(入会)

第4条(専門家情報の変更)

専門家は、事務所住所、電話番号など、「税探」に届け出ている登録内容に変更が生じた場合には、速やかに「税探」上で所定の登録変更手続を行うことにより、届け出るものとします。

第5条(ID及びパスワードの管理)

第6条(退会)

専門家が希望するときは、いつでも専門家としての登録を抹消できます。

第7条(登録の抹消)

専門家が、以下の各号の一つに該当する場合、「税探」は、専門家に対して事前に通知することなく、当該専門家の登録を抹消することができます。

第8条(会費)

「税探」の入会金および会費は無料です。

第9条(ポイントについて)

第10条(システム利用料金)

1. 専門家が「税探」の「専門家業務の一括見積サービス(探索術その2)」を通じて利用者と業務契約を締結した場合、専門家は、遅滞なくその旨を「税探」に報告する義務を負うとともに、成約案件ごとに、システム利用料金として、以下の金額を「税探」が指定する口座に振込んでいただきます。なお、システム利用料金の算定基礎となる業務契約総額は、経費の立替を除く役務提供の対価として支払われる「一切の金額」を含みます。


(1)確定申告、記帳代行など業務委託契約が継続的に発生する業務の場合


(一)業務委託者が個人の場合
契約期間に関わらず初年度年間業務契約総額(税込み)の30% 。ただし、見積回答 日から1ヶ月以内に契約が成立し(ないし見込みや進捗があり)当該期間内にその旨 の報告をしている場合(何らかのご連絡をいただければ良いです)、または見積時に 破談になったものの、その後2年以内にユーザーから再連絡がある際に、遅滞なく (ユーザーからの連絡後1週間以内)その旨を報告している場合 契約期間に関わら ず初年度年間業務契約総額(税込み)の15%


(二)業務委託者が法人の場合(法人になることを前提としている個人等を含む)
契約期間に関わらず初年度年間業務契約総額(税込み)の30% 又は157,500 円(消費税を含む)のいずれか高い金額。ただし、見積回答日から1ヶ月以内に契約が成立し(ないし見込みや進捗があり)当該期間内にその旨の報告をしている場合(何らかのご連絡をいただければ良いです)、または見積時に破談になったものの、その後2年以内にユーザーから再連絡がある際に、遅滞なく(ユーザーからの連絡後1週間以内)その旨を報告している場合 契約期間に関わらず初年度年間業務契約総額(税込み)の15% 又は 73,500 円(消費税を含む)のいずれか高い金額。

(2)会社設立手続、相続、株価算定、その他一時的な業務など業務契約が継続的に発生しない業務の場合


業務契約総額(税込み)の15%。 ただし、ユーザーの見積依頼日から1ヶ月以内に契約が成立し(ないし見込みや進捗があり)当該期間内にその旨の報告をいただいている場合(何らかのご連絡をいただければ良いです)、業務契約総額(税込み)の10%。


2. かかるシステム利用料金は、契約成立が確認された月の末日締めで集計され、翌月末までにお支払いいただきます。なお、すでにお支払い済みのシステム利用料金は理由の如何を問わず返却いたしません。


3. 受託業務の遂行に際し、専門家が他の専門家にその業務の一部又は全部につき委託した場合でも、その委託料等を業務契約総額には含まずにシステム利用料金を算出することとします。


4. システム利用料金の算定に当たって、「税探」から利用者及び専門家に照会を行う場合があります。この際、「税探」は専門家に対して「税探」を通じて締結した業務契約書の開示を要求することがあり、専門家はこの要求に従い、当該業務契約書を開示しなければならないものとします。


5. 専門家は「税探」がコンピュータ処理業務・代金決済業務及びこれらに付随する業務等を、「税探」の指定する者に業務委託し、その者が委託内容に必要な範囲内で個人情報の取扱を行うことについてあらかじめ同意するものとします。

第11条(禁止行為)

専門家は、「税探」の利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。

第12条(情報の取り扱い)

第13条(免責事項)

第14条(準拠法、合意管轄)

「税探」に関する紛争については、日本国法を適用し、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。