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青色専従者とパート
No.1379

青色専従者とパート

お名前:もも カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年6月9日
こんにちは。こちらへ初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
私は今まで主人の青色専従者として登録し仕事をしておりましたが、収入が減り生活が厳しくなったため2月末に他へ就職いたしました。しかし、体を壊したため現在の職を辞めようと思っています。
再度青色専従者として働きつつパートをしようかと思っていますが、それは可能でしょうか?2月末から6月初めまで正社員として働いていると今年は難しいでしょうか?
その場合は12月までは普通に不要範囲内になるようにパートをして確定申告していくしかないんでしょうか?
来年1月になると青色専従者としてパートに週3日くらい勤務で入って続けていくということは可能ですか?年の半分専従者として働けば他の仕事をしていてもいいということなのですよね?
今年の分を特に迷っています。
なんだかわけのわからない文章になってしまい申し訳ございませんが、どうか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月9日
ももさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 まず貴女が今後の課題として、御主人の扶養と申しますか、税務上の配偶者控除の適用を受けるためには、青色事業専従者給与とパートさんの給与を合わせた給与の収入金額が103万円の範囲に収まらなければいけません。そこで御質(ただ)しの事項に関しまして、事実として近いうちに正社員としての御勤めに終止符を打たれ、それ以降におきまして以前に税務当局に御提出された青色事業専従者給与の届出に関する効力が失われていない、すなわちその提出後に格別それに関する変更の届出をされていらっしゃらないのであれば、法制度上の許容範囲として青色事業専従者として働かれながら、パートを為(な)さることは可能です。ただ2月末~6月初旬までの3ヶ月間、正社員で働かれたということは、それだけで概ね20万円×3ヶ月余で60万円前後になり、下半期で月額およそ7万円以下のパート収入その他に抑えなければ、ももさんに対して御主人が配偶者控除の適用を受けることは出来なくなります。平成25年度において正社員として働かれていらっしゃった会社とパート先の経営母体が異なるのであれば、いずれにしろ貴女は確定申告をする必要が生じます。ちなみに御主人が自営業を営んでおられるのであれば、社会保険に関してごく一般的なサラリーマンを対象とする健康保険では無く、基本的に世帯全員の所得に対して課される国民健康保険に加入されているはずであり、あまり貴女が旦那さんの扶養になるかならないかに拘(こだわ)るよりも御主人と合わせた所得税並びに住民税、それに国民健康保険料といった納めるべき公租公課をトータルで御勘案された方が宜しかろうと存じ上げます。
 ゆえに、ももさんの今年度平成25年分の給与収入について、御主人の所得がそれほど高額で無いとして専従者給与の経費加算よりも貴女についての税金上の配偶者控除の算定によるメリットに重きを置けば、ももさんについて青色事業専従者としての仕事はすれども、その給与は発生させないでおき、パート収入を前記の適用が受けられる範囲内に抑え、外で働くことに伴う正社員及びパート収入の分に付き、確定申告を為(な)されれば良いでしょう。そうすれば貴女が正社員で働かれた際に天引きされた源泉所得税は還付されることになるのです。当然ももさんが御主人の業務にそれなりに従事されているという前提の下、彼の最終的な課税所得が最低税率が適用される200万円を超え、例え貴女個人に税金が課されたとしても、ももさんに青色事業専従者給与を支払うことによって、彼の諸々の税金等が軽減されるのなら、それを計上するメリットもあるはずです。
 来年度の平成26年度以降につきましても、ももさんが御主人の事業に従事しておられ、ある程度の貢献を実際に為(な)さっているのであれば、それ以外のパートの御勤めが週何日とかその勤務形態についてそれほど細かいことを気にされる必要はありません。これまで申し上げた流れに基づき、ももさんが御主人の業務に一定の従事を為(な)さっているというのであれば、パートをされながら青色事業専従者給与を受給するということにされても構いません。数字的な目安として、ももさんに青色専従者としての給料が発生していたとしても、御主人の配偶者控除の適用を受けるメリットを享受すべく、申告の際に所得計算をする上において、その計上を抑えた方が有利な場合もあるし、逆に上述のように、大よそ彼の課税所得が200万円を超えるのであれば、ももさんに税金が発生したとしても御夫婦の総合的な公租公課を考慮した場合において、貴女に納税等が生じることになっても、税法上合理的な範囲なら、本来の専従者給与を計上した方が税務上の恩恵があるように思われます。
 これまでに申し上げたように御主人の所得の多寡により、前提となる条件が異なるため、必要があればそれに関し支障の無い範囲で御明示の上、再度御質問されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月9日
 ももさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 青色事業専従者は、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要です。
 したがって、他の仕事に6月を越える期間につき専ら従事していると、青色事業専従者と認められないこととなります。

 ももさんは、2月末から6月初めまで正社員として働かれていたようですから、3ヶ月程度は他の仕事に従事していることなります。
 しかし、青色専従者については1年を通じて判断されることとなります。

 なお、青色事業専従者給与は労務の対価として相当であると認められる金額であることにもご注意ください。過大とされる部分は必要経費とは認められません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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