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非居住民の外航船員、帰国後の確定申告について 
No.1476

非居住民の外航船員、帰国後の確定申告について 

お名前:船乗りK カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年9月9日
海外から帰国後の確定申告についての質問です。

平成24年の5月に日本の船会社を退社し、同年6月よりシンガポールの船会社に入社して現地で約1ヶ月間の研修を受けた後、平成24年7月から平成25年4月まで外国航路の船に乗船して海上勤務をしておりました。その後約三週間現地の事務所で勤務した後、平成25年5月中旬に帰国し日本で休暇を過ごしています。
シンガポールの会社に入社した際に日本で住民票は抜いていきました。


平成25年9月末をもってシンガポールの船会社を退社し、平成25年10月から日本の船会社(平成24年5月に退職した船会社とは別の船会社)に入社し日本で働き始めます。


また平成25年5月から日本で休暇を過ごしまていましたが、休暇当初はシンガポールの会社で働き続ける予定だったため、転入届を出していません。しかし今回日本の会社に転職し日本で働くことが決まったので転入届を出して居住者となる予定です。


その場合、
平成24年6月ー平成25年5月 海外及び海上にいた期間にシンガポールの会社から受け取った給与所得は確定申告する必要はありますか。
平成25年5月から同年9月 日本にいた期間にシンガポールの会社から受け取った給与所得は確定申告する必要はありますか。


また、
平成24年分の給与所得の源泉徴収票と平成24年分の退職所得の源泉徴収料が手元に御座いますが、これは確定申告したほうが得なのでしょうか、(給与所得約150万円、退職所得約50万円です)


よろしければ、お手すきの際にどなたか回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年9月9日
船乗りKさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 
 貴方の今後の予定から考えると、平成25年末は日本の居住者でいらっしゃるのですね?それを前提にすると、平成25年1月~9月の期間に渡り、シンガポールの会社から支給された給与収入と、平成25年10月以降働かれることになる日本の船会社さんから渡されるであろう平成25年分の給与所得に関する源泉徴収票を合算して、船乗りKさんの母国であられる日本で確定申告をされることになります。我国におきまして年の途中で退職されて2ヶ所以上から給料をもらわれる方と税務上の扱いは一緒だと御考え下さい。一般的には申告時に納税が発生することになります。
 平成24年分の日本の船会社から受給された所得に関して、まず退職所得はおそらく控除額の範囲内であり、税金等も引かれていないと思われますので、格別何もされる必要はありません。そして国際課税のルール上、前年分については我国からの150万円程の給与所得と6月からのシンガポールの会社からの収入を合算の上、厳密には在籍された会社が属するシンガポールにおいて確定申告を行うべきであるという流れになるのですが、貴方にとっての異国に対する事務手続きの煩雑さを考えれば諸々の慣例と照らし合わせれば何もしなくても宜しいでしょう。シンガポールにおいては、2012年分より3年間に渡り、一定の所得金額まで30%の減税が行われているようですが、同国には源泉徴収のような制度は存在しないと推察され、おそらく杓子定規に貴方の両国からの給与収入を合算されて同国で申告すると、シンガポールにおいて納税が発生してしまう可能性が高くなります。既に日本に帰国していらっしゃるのであれば、シンガポールでは2012年度に限っては数ヶ月の収入なのだから、前言のように敢えて何もされることは無いと考えるのですが、不安であられるなら御勤めになられていた当国の船会社さんに御確認されて見たら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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