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住宅取得にかかわる親子間の借入・贈与
No.1532

住宅取得にかかわる親子間の借入・贈与

お名前:spring カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年11月3日
中古マンションの物件を購入するにあたり、自己資金1,000万・銀行2000万のほかに、親(現在66歳)からお金を800万借りようと考えております。
親へは、半年後、2年半後に満期になる定期があり、300万・500万と返済したいと考えております。(なお、銀行は35年ローンを考えております)

このような場合、
①贈与とみなされないように、借入として借用書などの書類を持って対応するべきか。
②H25年度の住宅取得等資金の非課税制度を利用(810万まで非課税)するべきか、
アドバイス頂ければと思います。


資金準備にかかる税金を調べると、毎月のお金を返済している履歴を残し、利子を設定しないと贈与とみなされるてしまう、とありますが、目安が分かっている返済日を設定することで、それはクリアになるものなのでしょうか?

毎月返済となると、利子が低く設定したとしても銀行への返済も重なって支払いが厳しくなるのでできれば、定期解約のタイミングに合わせて返済したいと思っています。

いっそ贈与税として扱った方が良いのかと思ったのですが、のちに返済をすることで、子供から親への贈与とみなされてしまう可能性あるのでしょうか?それはそれで心配してます。

お忙しい所、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。








No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月4日
springさん、税理士の小林慶久です。昨日、私は日本では大リーグと称されるアメリカプロ野球初の黒人選手となったジャッキー・ロビンソンをテーマにした映画、「42~世界を変えた男~」を観て来たのですが、彼はホームスチールが得意で、所属していたドジャースがヤンキースを破って世界一に輝いた1955年のワールドシリーズでも見事に本盗を決めたとの事。これより貴方が憂いなく「ホーム」を掴めるべく、それに伴う税金等の事に関して、以下に御答えしてみたいと思います。
 状況を整理させて頂くとマイホームの購入に際し、springさんは自己資金と銀行融資の他に親御さんからの借入を御検討していらっしゃるとのことですね?当面、融通してもらうことになる金額は800万円程だそうですが、もちろん実態が贈与ということであれば、平成24年から改正が為された租税税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の適用を視野に入れられ、ごく一般的な住宅の取得を前提にすると、所定の要件を満たされた上で、最高700万までの同法の適用枠と通常認められる110万円の贈与の非課税枠を併用され、両者を組み合わせれば結果として、無税で親御さんから資金を提供してもらうことが可能です。
 然(しか)れども仰っておられる御自身の定期預金の解約分で、いずれ件の御金を親御さんに御返しされることを意図していらっしゃるなら、その実状に即した処理が為されるべきでしょう。そのような際にspringさんが述べておられる利息の設定とかの類の、枝葉末節にそれほど囚われる必要は無く、具体的には贈与税を免れるために書類上、金銭消費貸借契約を作成するようなことをしでかしてしまうと、税務当局から実質的には贈与だと認定されてしまう危険性があるのだと御理解下さい。ゆえに事業者でもない個人と個人の約定であるなら、利率等を厳密に設定される必要など全く無く、前述の定期を解約して無利息で返済するというような、今後の予想され得る実態に適合した約定書を御自分で作成され、それに実際の資金の動きを合致させてもらい、重ねて銀行振込等を活用し、要は将来的に書面の形で前述の約定作成後の事後の経過を証明出来るようにしておいて下さい。
 私が冒頭で触れたアメリカのメジャリーグの歴史の分岐点を舞台にした映画に感じ入っている折、我国の日本シリーズにおきましては、折しも楽天ゴールデンイーグルスが創設以来初めての優勝を飾りました。胴上げ投手にもなった同チームの不動の大エース・田中将大投手の如くとまでは申しませんが、springさんも私がこれまでに申し上げた事項を胸に留めて頂き、どっしり「楽天」的に構えられた後、文字通り人生の春を迎えて頂ければと心から願う次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1532 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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