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社員へのご祝儀
No.192

社員へのご祝儀

お名前:渋谷ではたらく社長 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年6月29日
お世話になっております。
今度、弊社の幹部社員が結婚いたします。
ご祝儀として10~20万を検討しております。
経費として認められなくても出すことは出すのですが、どうせなら損金として計上したいと考えております。
とても重要な従業員なのですが、いくらまでなら損金として認められるのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年6月30日
渋谷ではたらく社長様 はじめまして私は京都で働く税理士の岩浅です。
ご質問の件ですが、回答させていただきます。

まず原則的なお話ですが、会社が役員または従業員に支給する結婚祝い金等の慶弔見舞金は、「社会通念上相当額」のものであれば、福利厚生費として会社の損金になるうえに、支給を受けた者にも課税はされません。

しかしこの「社会通念上相当額」というのがくせものなのです。税法でいくらなら大丈夫!ということは書かれておりません。ようは世間一般から見て不相当に高額でなく他の同等の従業員等と比しても不公平感がなければ、損金として認めてあげましょうということになるのです。

例えばなのですが、下記のような社内規定を作成していれば鬼に金棒(金額は仮)です。
勤続3年未満の者・・・・・・・20,000円
勤続3年以上5年未満の者・・・ 50,000円
勤続5年以上10年未満の者・・・70,000円
勤続10年以上の者・・・・・・ 100,000円

税法ではよく社会通念上という言葉がでてきます。判断は難しいですが渋谷ではたらく社長様が、その方の勤続年数や役職からみて世間と比しても高くない金額でないと考えられるのであれば、その理由から損金に計上すればと思います。

乱文、また明確な答えになっていないですが以上となりますので、ご了承ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年6月30日
はじめまして。会計士の福田です。

ご質問の件は福利厚生費の損金性をご質問されているものと考えます。

福利厚生費は税務上、給与や交際費との境界が税務上、微妙な問題を多く含んでいます。
租税特別措置法関連通達に以下の規定があります。

(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

損金計上のためには以下の要件を満たす必要があります。
・支出の目的:業務との関連性があること
・支出金額の通常性
・一定の支出基準

税務上トラブルを回避するためには、上の先生のご指摘通り、慶弔見舞金規程を社内規定として整備しておくことが望ましいです。

その規定上、福利厚生報告書を作成し、以下の記載をします。
・その目的
・対象者
・行事内容
・その他参考事項

なお20万程度であれば、いわゆる社会通念上、一般的に行われる範囲に含まれるのではないでしょうか。

ただし規定の作り方は、ご担当の税理士先生にご相談されることをお勧めいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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