一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 借地権と建物の贈与

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



借地権と建物の贈与
No.197

借地権と建物の贈与

お名前:rinco カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年7月3日
親戚名義の借地権と建物を私の名義に変更したいのですが、
今のところ贈与という手続きを取ろうと思っています。
にしても「ん百万の」税金がかかると思うのですが、とりあえず名義変更は先にして、納税を数年に分けて節税することは可能なのでしょうか?



No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年7月3日
 贈与の契約書を作成し、納税に関しては延納申請書を提出します。節税にはなりませんが、この制度について説明します。
 ①贈与税額が10万円を超え ②年賦延納期間が5年以内で、 ③納期限までに金銭で納付することが困難であるとする事由がある場合に、④その困難とする金額を限度に認められます。
 この場合に延納税額が50万円以上であるか、延納期間が4年以上にわたるときは、その税額に相当する担保を提供しなければなりません。
 延納期間中利子税が原則年6.6%かかりますが、特例がありこれについては調べなければわかりません。
 節税策として分筆して贈与する例があるようですが、税務署では必ず否認されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年7月3日
ちょっと横道ですが、節税は置いておいて、納税額を親戚から借りて、毎月返済しつつ、110万円の基礎控除を絡めて残額を減らしていく、と言う手法もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No197 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋