一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 土地合筆と簿価

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
高橋敏枝 税理士
東京都
細田幸夫 税理士
東京都



土地合筆と簿価
No.1560

土地合筆と簿価

お名前:新任担当 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年11月14日
土地の合筆を行いましたが簿価の案分については元土地の簿価を
優先するのか、合筆した土地に付随する簿価になるのか会計上
必要な手続について教えていただけると助かります。

①◯町1-1  簿価 1万円/10㎡ 昭和20年取得
②◯町1-2  簿価50万円/5㎡  昭和60年取得
③◯町2-1  簿価30万円/5㎡  昭和50年取得
④◯町2-2  簿価60万円/5㎡  昭和50年取得
⑤◯町2-3  簿価100万円/5㎡ 昭和50年取得

(1)①③を合筆し③④⑤の場所へ新住所◯町2-1
(2)②④⑤を合筆し①②の場所へ新住所◯町1-1

この場合(1)の簿価は31万なのか元々の場所の51万なのか
どちらの処理がよいのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月14日
新任担当さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の対象となる事柄は土地の合筆と合わせて住所表示等の変更が為(な)されるということですね?それらに付き第3者へ譲渡等されたわけでは無く、あくまで内部的な事務処理の問題だと思われます。ゆえにその場所ごとに帰属する簿価が変動するわけではないんで、列挙されていらっしゃる元々の③、④、⑤の物件のあった新住所○○町2-1の帳簿価額は、従来の取得原価を加えた③(30万円) + ④(60万円) + ⑤(100万円) =190万円ということになろうかと思われます。
 合わせて新住所が○○町1-1の同価額は、①(1万円)+②(50万円)=51万円になる筈です。要は土地に元々付されていた価額に基づき評価をして頂ければと願う次第です。さらに付け加えますと諸々の要因が発生して変動があった地番や住居表示に惑わされず、大地そのものの購入価額に着眼してもらえれば宜しいでしょう。そして先程申し上げた様に、此の度御質(ただ)しの事象に付き件の一連の土地に関する取引があったわけでは無く、結果的に総額は同じで一区画ごとの明細が異なって来るだけなので、新たに仕訳を起こされる必要性等は生じず、それゆえ固定資産台帳の土地についての明細に影響を及ぼすだけだと御理解下さい。
 


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1560 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋