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社用車について
No.1901

社用車について

お名前:初心者 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年7月24日
自宅で法人会社を設立しました。現在は自分1人です。
田舎な為、車が必須なのですが、古いので買い替えを検討しています。基本自宅作業ですが、平日に業務外出で車を利用します。
土日の休日はプライベートで利用したいです。

そこで調べたのですが、
個人名義で購入し会社で買い取る方法と、会社が借りる方法。
または法人名義で購入する方法。
色々あるようですが、どれが得策かわかりません。

・個人名義で購入し会社で買い取る
車両の購入金額が減価償却
車両諸経費のみ経費
自動車保険は法人名義に?

・個人名義で購入し会社が借りる方法
車両諸経費のみ経費?
使用料を会社に請求できるが、個人所得が高くなる

・法人名義で購入する方法
購入金額・車両諸経費が全額経費?
法人名義の車両保険が高い

新設ようやく1年目で会社の体力も少ないため、
法人名義で車を購入するのも不安があります。
アドバイスをどうかよろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月24日
お尋ねの件です。
車両を法人が所有して個人の使用にも供するか、逆に個人が所有して法人の使用にも供するかということだと思います。
会社設立1期目で資金的な余裕がないということでしょうから、
個人が所有して必要な時に会社が使えばいいと思います。
その際、本来はいくらか賃料を個人に払うべきでしょうが払わなくても課税所得は変わりませんし、それでしたら、個人にも所得が発生しません。
その代り、車両の減価償却費等は会社の資産ではないので、計上できません。
ただ、1期目であれば売上もそれほど多くないでしょうから、経費をそれほど多く上げる必要もないと思います。
自動車保険の件は税務上の話とはまた別になります。自動車保険は法人名義の方が一般的には個人名義のものより割高と言われますが、補償範囲が法人の場合には社員や業務にかかわる範囲、個人の場合には家庭や家族にかかわる範囲です。
当面は個人が所有して、会社は必要な時に借りるということにするのでしたら、個人名義でいいでしょう。
会社の業績が向上し、経費をそれなりに出しても一定の利益が出せるという状況になれば、会社所有の車両を持たれたらいかがでしょうか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月24日
初心者さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 税金の面では、貴方も仰るように車両の取得並びに保有に絡み、なるべく法人の経費(損金)に多く算入出来る様、会社で御購入されれば宜しいかと思います。最初に列記されておられる如く、個人で御購入された後に後日初心者さんが経営為さる会社に御売却される際にも、御所有名義の登録料その他の所有権変更に伴う事務手数料等が二重に掛かる形となります。入手されるのが個人であれ、会社であれ此の度の自動車購入に伴う対価が同じであるなら、仮に会社に然程(さほど)資金があまりない状態でいらっしゃれば、同社が代表者であられる貴方から資金を借りる形にされれば宜しいのです。 
 前述の方法を御選択された際に税法の原理に厳密に従うとすると、御記述しておられる休日に初心者でプライベートで御使いになられる事に対して、会社からすれば使用料を請求すべきだということになるかもしれませんが、そのような細部についてまで税務当局の監視が及ぶわけではありません。例えばですが、個人的なドライブで使用した休日付けのガソリンスタンドの支払いや高速道路代を貴方が御負担され、そのような点におきまして、個人と法人のけじめがしっかりつけられている形を整えられればそれで良いと思います。
 それから初心者さんが御自身で示唆されておられるように、法人名義で取得された場合の損害保険の関連の細目である車両保険の等級にこれまでの実績の割引が適用されず、個人名義に比して保険料が割高になられることを御懸念されるのでいらっしゃれば、私の既述の如く実質的に資金を負担するのは会社であるゆえ、法人の帳簿上は御社の資産とされ、形式上の名義は損害保険料のことを考慮して個人の名義にされるという方策も取れるのはないかと考える次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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