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償却後資産
No.1279

償却後資産

お名前:個人事業主 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月12日
こんにちは、質問させてください。
家事按分で事業8家事2で確定申告してきました自動車が償却が終わったので乗り換えを検討しています

6年半乗ったんですが。仮にその車が100万円で買取店に売るとすると。確定申告で申告しなくてはいけないんですか?
それともポケットないないしてもいいんでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月12日
お尋ねの件です。
個人の方が、事業用の車両を売却されると、簿価との差額は譲渡所得として扱われます。
損失が出た場合には、事業所得と損益が通算されます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月12日
個人事業主さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御質問の車両の売却に関しては、譲渡所得として確定申告を行わなければいけません。仰っておられるように事業用でこれまで6年半御使いになられたような状況であれば、原価として計上出来る金額は殆ど存在しないと推察されるため、例示しておられる100万円で買取り店が引き取って下さるとすると、それから50万円の控除額を差引いた金額が総合課税における譲渡所得として、貴方の場合には、通常であれば事業所得と合算の上、所得控除の額を差引く前の合計所得金額を構成することになります。よって「ポケットないない」などと仰られて、課税を免れることは出来ないため、車の買替えに際し、申し上げた譲渡所得の申告並びにそれに伴う課税を法に基づき適正に済まされた後、良いこと「あるある探検隊」とばかりに新車に乗り込んで頂ければと願う次第です。くれぐれも税務申告並びに人生のハンドル操作を誤られない様気を付けられたし!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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