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パートの所得税
No.1495

パートの所得税

お名前:テルマエ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月5日
自宅で経理事務を請け負ってます。
去年の報酬が933000円でした。源泉は93300円。
103万までは源泉は全額もどってくるものと思っていたら確定申告での還付金は65650円でした。
所得税がかかったことになるのでしょうか?
確定申告は雑所得にしたのですが給与所得にすればよかったのでしょうか?



No.1 回答者:大津幸子 税理士 回答日:2013年10月6日
テルマエ様
初めまして、税理士の大津と申します。
103万円までは税金がかからないのは、給与所得の場合になります。(給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円)今回、テルマエさんは、「雑所得」で申告されているようなので93万円-38万円(基礎控除)×5%(税率)で、所得税が計算されたようです。
おっしゃるように、給与所得で申告されれば、全額源泉は戻ってくるとは思いますが、そもそも報酬額が給与に該当するかということが問題になります。これは、取引先での取扱いにも関係しますのでよく確認をしてください。
ただ、雑所得での申告であっても、かかった経費は差引ができますのでまずそうされてはいかがでしょうか?
また、経理事務が「事業」に該当するのであれば青色申告の申請をして、65万円控除(要件がありますのでご注意ください。)を受けられても良いかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都三鷹市の大津税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年10月6日
テルマエさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。

(1)現状分析
 自宅で請け負われた経理事務の請負収入933,000を雑所得で御申告されたとの事ですが、雑所得と給与所得では同額の収入を前提にすると、法制度上認められている給与所得控除額の65万円を収入から減算出来るか否かが大きく異なり、因(ちな)みに同収入額が所得税法に定める給与所得だとすれば、一般的にはその金額が大きくなればなるほど、それに伴う給与所得控除額の金額も多大になります。ちなみに両者によるそれぞれに拠る計上に付き、御質問のケースに当て嵌めると、以下のような相違を生じます。

Ⅰ、雑所得としての申告
収入        933,000
基礎控除      380,000
差引課税所得    553,000①

①に対する所得税   27,650円②
源泉徴収税額     93,300円③

還付税額  ③ - ② = 65,650円

★このように計算すると、課税所得の①について住民税も約1割程の約55,000円課されてしまう結果になっておられると推察致します。

Ⅱ、給与所得として申告したと仮定した場合

給与収入    933,000円
給与所得控除額 650,000円
差引給与所得  283,000円④

④ ‹ 380,000円であり、
∴課税所得はゼロとなるため、所得税も住民税も課税されません。
   

(2)今後の対策
 上記(1)の分析の結果も踏まえつつ、貴方が思われる様に本件収入を給与所得として平成24年分の申告をやり直すためには、状況が許すのであれば、テルマエさんの平成24年分の請負先からの給与所得に関する源泉徴収票を発行してもらい、それに基づき更正の請求という税務上の手続により、件の収入を雑所得から給与所得に変更すべく訂正してもらえればと思います。
 請負先さんとの諸般の事情により前述の計図が叶わないとするのであれば、長期的には事業の開始届けと青色申告の届出を所轄の税務署に合わせて御提出されるのなら、一定の会計帳簿を備える等の要件を満たすことにより、本件収入を事業所得として申告するのに伴い、最大限65万円までの青色申告特別控除を適用することが出来るでしょう。それゆえ貴方が御期待されるように基礎控除の38万円と合わせ、103万円までの金額の範囲の収入であれば所得税並びに住民税の負担を生じず、ゆえに同額の収入に対する源泉徴収税額は全額還付されるというように、テルマエさんからすれば、給与収入として申告するのと同じような税務上の恩恵を受けることが可能になるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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