一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 事業の赤字について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



事業の赤字について
No.2168

事業の赤字について

お名前:けまり カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年3月1日
個人で花屋を経営していました。青色申告です。今までの収入は花屋の事業所得と相続で引継いだ貸家の不動産所得と飲食店でのアルバイト収入です。花屋が最近赤字続きで、不動産所得や給与所得と通算していましたが、それ以上に赤字となっており、2年続けて累積しています。そこで、昨年末に花屋は閉店し、廃業届を出しました。不動産所得があるので、青色申請はそのままです。この累積の赤字は事業所得で発生したもので、その事業は廃業しましたが、来年は不動産所得や給与所得からその赤字を引けるのですか?もし貸家を売却して不動産所得もなくなった場合、その赤字はどうなりますか?



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年3月1日
所得税法70条にあるとおり、青色申告である場合、当該損失は損失発生後3年間は総所得(不動産所得や給与所得)から控除することができます。

ご検討どうぞよろしくお願い致します。

【参考:所得税法70条】

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月2日
お尋ねの件です。

青色申告をされている方は確定申告で、第四表にも必要事項を記入して税務署に提出することにより、事業から生じた損失を3年間繰り越すことができ、その3年間で、総所得金額等から控除することができます。
総所得金額には不動産所得や給与所得等が当然入ってきます。
また、その3年間は確定申告することになります。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2168 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋