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講師の謝礼に対する源泉徴収
No.2517

講師の謝礼に対する源泉徴収

お名前:吹奏楽団の会計担当 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年6月8日
吹奏楽団の会計を担当することになりました

講師の方に謝礼として5,000~10,000(時間と内容による)をお支払いしているのですが、その際に源泉徴収しないといけないのでしょうか?

今までの担当の方はとくに源泉徴収せずにそのままお支払いして領収書に受け取りのサインを頂いていたようです

気になって調べたところ収益事業を行う「人格なき社団」に該当するようで、税金の支払い義務があると言う事がわかってきました

そこで指導して頂いてる講師の方への謝礼金はどうなるんだろうと気になって質問させていただきました



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年6月10日
報酬・料金等の源泉徴収のうち「技芸・スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当しますね。一回の支払額が100万円までの場合は報酬・料金の額(消費税を除く)に10.21%を乗じた金額が源泉徴収税額となります
詳しくは最寄りの税務署の源泉所得税担当にご照会ください

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2016年6月11日
法人の場合はすべて源泉徴収義務者となります。

従って、お尋ねの収益事業を行う「人格なき社団」も講師料の源泉徴収をする必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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